制度の概要
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、県基準に合致した県産農産物を特別栽培農産物として認証し、適正な表示どおりの農産物であることを保証するものです。県独自の制度として平成10年度から運営しています。
(1)認証対象農産物
県内で生産された米、大豆、野菜、果実、茶(製茶を含む)。ただし、加工品(製茶を除く。)及び一定栽培面積基準以下のものは除く。
(2)認証の基準
栽培期間中に、節減対象農薬の使用回数及び化学肥料の使用量を、慣行栽培の5割以下に削減して生産された農産物。(具体的な認証基準は、県が品目ごとに設定)
(3)主な改正点(平成24年2月1日から施行)
・食品汚泥肥料の基準の改正
・実績報告の適正な提出を認証基準として追加
・栽培管理状況報告が提出されない場合の督促手続き等を明記
・生産登録を受けた栽培管理計画の変更手続きの廃止
・表示票、栽培管理計画等様式の改正