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農業協同組合検査の概要
検査の基本方針
農業協同組合は、我が国の農業の生産・流通や農業者の生活の向上の面で大きな役割を果たしており、農業が持続的に発展していくためには、農業協同組合の健全な経営を確保することが不可欠です。
そのためには、法令等遵守態勢及び内部けん制態勢の整備・強化並びに適切な組織の内部統制の確立が引き続き強く求められています。
このような状況を踏まえ、次の点を基本に据え検査を行っています。
- 検査開始前、検査中を通じて入手した情報や検証内容を基に、各検査対象者が持つリスクの所在を分析した上で検証する。
- 問題点については、検査対象者との間で共通認識の下に、本質的な改善が図られるよう、双方向の議論等により原因を分析し、解明に努める。なお、問題点の原因分析・解明に当たっては、態勢整備の状況について十分に検証し、的確な実態把握に努めた上で行うものとする。
- 指摘事項については、その根拠を把握し、具体的かつ論理的に示すとともに、非違事実(現状)並びに当該非違事実の背景にある内部統制・管理上の不備・欠陥及びリスク管理上の課題・問題点を具体的に示すよう務める。
令和5年度 検査方針及び重点検査事項
1.検査方針
(1) 社会情勢の変化等を踏まえた検査
(2) 重要なリスクに焦点を当てた検査
(3) 問題の本質的な改善につながる深度ある原因分析・解明
(4) 検査対象者の負担の軽減
(5) 的確なリスク・プロファイリングの実施
(6) 指摘根拠の明示及び改善を要すべき事項の明確化
(7) 指導監督部署等との情報共有等
(8) 検査指摘事項に対する的確な改善の確保
2.重点検査事項
- 経営への影響 3項目
- マネロン等対策 1項目
- 財務管理態勢 1項目
- 信用事業 3項目
- 共済事業 4項目
- 経済事業 1項目
- その他 1項目
令和5年度 検査基本方針及び重点検査事項 [PDFファイル/158KB]
検査の実施方法
1 検査の種類
法的根拠による分類
検査の種類 | 内容 | 法令根拠 |
---|---|---|
請求検査 | 組合員の10分の1以上の請求に基づく検査 | 法第94条第1項 |
認定検査 | 組合の業務または会計が法令等に違反する疑いがあると行政庁が認めて行う検査 | 法第94条第2項 |
随時検査 | 信用共済事業を行う組合の健全な運営を確保するために随時にいつでも行う検査 | 法第94条第3項 |
常例検査 | 信用共済事業を行う組合の業務・会計の状況について、毎年1回を常例として行う検査 | 法第94条第4項 |
子会社等検査 | 組合の子会社等、信用事業受託者または共済代理店に対して行う検査 | 法第94条第5項 |
要請検査 | 随時検査のうち、信用事業または共済事業を行う組合に関して、都道府県知事の要請があり、かつ主務大臣が必要と認める場合に、主務大臣と知事が合同で行う検査 | 法第94条第3項 法第98条第1項 |
検査実施範囲による分類
検査の種類 | 内容 |
---|---|
全面検査 | 検査対象組合の全部門について行う検査 |
部分検査 | あらかじめ特定した事項又は検査に従事する職員が検査に臨み必要と認め選択した事項について行う検査 |
事後確認検査 | 検査実施後一定期間内に検査で指摘した事項の是正又は改善の状況を確認するために行う検査 |
2 検査の実施手順
検査は、現物検査、本検査の順で実施する。
(1)現物検査
無通告で、原則として本店及び任意に選定した2支店以上を臨検対象とする。
(2)本検査
現物検査着手後おおむね1か月後に実施する。現物検査で把握した問題点について検証するとともに、実施する検査の種類に応じて検査職員が必要と認める事項について検証する。
3 検査体制
新潟県農業総務課団体指導検査室の職員のほか、金融機関の業務に精通した金融機関OBを信用事業特別検査員として、また財務に関するプロである公認会計士を財務特別検査員として、専門的・重点的な検査を実施している。
令和4年度の検査実施状況
1 検査実施農協数
常例検査 | 全面検査 | 5 |
---|---|---|
部分検査 | 5 | |
事後確認検査 | 9 | |
随時検査(うち要請検査) | 1(0) | |
認定検査 | 0 |
2 年次別実施状況
総合農協数 (年度当初) (a) |
県検査実施農協数 (b) |
実施率 (b)/(a) |
|
---|---|---|---|
平成30年度 | 24 | 24 | 100.0 |
令和元年度 | 23 | 23 | 100.0 |
令和2年度 | 23 | 23 | 100.0 |
令和3年度 | 23 | 23 | 100.0 |
令和4年度 | 19 | 19 | 100.0 |
※平成31年3月にJAしおざわとJA魚沼みなみが合併し、JAみなみ魚沼が誕生。 |
3 検査の従事人員
(1)検査従事職員数
区分 | 専ら検査関係事務に 従事する者 |
指導業務等に従事している者であって検査関係事務を兼務する者 | 計 |
---|---|---|---|
団体指導検査室職員 | 10人 | 5人 | 15人 |
特別検査員 | 4人 | 0人 | 4人 |
(2)検査実績合計
検査実施 組合数 |
検査従事職員 延人数 |
検査従事職員 平均人数 |
検査日数 延日数 |
検査日数 平均日数 |
延人日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全面検査 | 5 | 52 | 10.4 | 38 | 7.6 | 248 |
部分検査 | 5 | 48 | 9.6 | 38 | 7.6 | 216 |
事後確認検査 | 9 | 30 | 3.3 | 9 | 1.0 | 30 |
子会社検査 | 5 | 10 | 2.0 | 11 | 2.2 | 15 |
合計 | 24 | 140 | 5.8 | 96 | 4.0 | 509 |
(3)年次別1組合当たり平均従事人員
30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 |
4年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
従事人員 | 37.9人 | 30.3人 | 24.1人 | 26.8人 | 26.0人 |
4 特別検査員の検査嘱託状況
- 財務特別検査員の嘱託人員(昭和55年度から実施) 3人
- 信用事業特別検査員の嘱託人員(平成3年度から実施) 1人
30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
財務特別検査員 検査従事農協数 |
12 | 12 | 9 | 10 |
9 |
信用事業特別検査員 検査従事農協数 |
15 | 11 | 9 | 7 | 10 |
このページに関するお問い合わせは
農業総務課団体指導検査室
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5286(直通)
ファクシミリ: 025-285-9452
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