ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 農業総務課 > 農業協同組合に関するQ&A

本文

農業協同組合に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055668 更新日:2019年3月29日更新

Q 農業協同組合とはどんな組織なのですか?

A 農業協同組合(農協)とは、農業協同組合法に基づいて設立された農業者の自主的な協同組織です。Japan Agricultural Co-operatives(日本の農業協同組合)の頭文字をとって「JA」とも呼ばれています。

Q 農協はどのような事業を行っているのですか?

A 農協は、農家の経済的地位の向上と農業生産力の増進を目的としており、農家の生産活動の指導や農産物の販売、農家や地域の人たちの暮らしが豊かになるために様々な事業を行っています。

  1. 指導事業(農業経営と技術向上、生活の改善に関する指導)
  2. 信用事業(貯金の受入れや資金の貸し付け)
  3. 共済事業(死亡や災害に備えた保険)
  4. 購買事業(生産資材や生活資材の共同購入)
  5. 販売事業(農産物の共同販売)
  6. 利用事業(農業生産に必要な共同利用施設の設置等) など

Q 正組合員と准組合員は何が違うのですか?

A 農協の組合員は、農業者である正組合員と農業者以外の准組合員に分けられます。准組合員は正組合員と同様に様々な事業を利用することが出来ますが、正組合員とは違い、組合の運営に係る議決権や選挙権などはありません。

Q 組合員以外は農協を利用できないのですか?

A 農協の事業は組合員が利用するのが原則ですが、組合員の利用に差し支えない限りにおいて、一定の範囲内で組合員以外の方の利用が認められています。組合員以外の方の利用分量は、組合員の利用分量の5分の1(一部事業を除く)を超えてはなりません。

Q 農協の指導監督はどこが行っているのですか?

A 農業協同組合法により、次のとおり監督官庁が定められています(第98条第1項)

  • 農協(都道府県域内) 県(県知事)
  • 中央会や連合会、都道府県域を越える農協 国(農林水産省※)
    ※ 信用事業については、金融庁も所管。

Q 農協とのトラブルについては、どこに相談すればいいですか?

A 農協の事業に関するご相談は、お近くの農協のほか、以下の窓口にご相談ください。

 信用事業に関するご相談
 一般社団法人JAバンク相談所
 電話番号:03-6837-1359
 受付時間:9時00分~17時00分(土日・祝日及び金融機関の休業日を除く)

 共済事業に関するご相談
 JA共済相談受付センター
 電話番号:0120-536-093
 受付時間:9時00分~18時00分(月~金)、9時00分~17時00分(土曜日) (日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

 

 

このページに関するお問い合わせは

農業総務課団体指導検査室
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5286(直通)
ファクシミリ: 025-285-9452

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ