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平成29年度農地部積算基準の一部改定に伴う特例措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055437 更新日:2019年3月29日更新

 平成29年度農地部積算基準については、平成30年4月17日付け農管第63号による一部改定を行い、平成30年5月1日以降の入札の公告又は入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行う工事及び委託から適用することとしています。
 しかしながら、適用前に発注となった工事及び委託においても実際の施工・作業を考慮した場合に、実質的な実働期間は適用日以降となることから、公共工事の品質確保の促進に関する法律等いわゆる「担い手三法」の基本理念を踏まえ、国の基準改定(平成30年4月1日)に準じて、下記のとおり取り扱うこととしました。
 また、請負代金額及び業務委託料が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直し等について適切に対応してくださるよう併せてお願いします。

1 特例措置について

(1)措置の内容

 対象案件は、平成30年4月1日以降、平成30年4月17日付け農管第63号による農地部積算基準一部改定の適用を受けずに予定価格を積算し、契約している工事及び委託(以下、「工事等」という。)とします。
 対象案件の受注者は、上記改定適用前の旧積算基準に基づく契約について、農地部積算基準一部改定の適用に基づく請負代金額及び業務委託料(以下、「請負代金額等」という。)の変更の協議を請求することができます。

※新潟県建設工事請負基準約款(補則)第55条
「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」

※委託契約条項(調査・測量・設計)(契約外の事項等)第29条
「この契約条項に定めのない事項及びこの契約条項について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。」

(2)請負代金額等の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額等=P(新)×k

P(新):当初契約時の単価歩掛により算出された直接工事費等と平成29年度農地部積算基準一部改定後の諸経費率により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

(3)受注者からの請求方法

別紙様式1を参考に、速やかに発注者に提出してください。

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