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農地の賃貸借の解約等の制限(農地法第18条)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055396 更新日:2019年3月29日更新

制度の概要

 農地法に基づき市町村農業委員会等の許可を受けて農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則として賃貸借は解約されません。
 農地の賃貸借契約を解除・解約する場合には、原則として農地法第18条の許可を受ける必要があります。

賃貸借解約制限の例外(主なもの)

  1. 引渡期限前6月以内に合意解約したことが書面で明らかな場合
  2. 民事調停法による農事調停によって解約される場合
  3. 農業経営基盤強化法の農用地利用集積計画に基づく賃貸借の場合
  4. 使用貸借(無償による貸し借り)の場合 など

主な許可基準

許可要件 主な事例
賃借人が信義に反した行為をした場合 賃借料の滞納、無断転貸、無断転用など
農地等を転用することが相当な場合 許可が見込まれる具体的な転用計画があり、かつ賃借人の生計や離作条件等からみて、転用実現のため賃貸借を終了することが相当
賃貸人の自作を相当とする場合 賃借人の生計、賃貸人の経営能力等からみて、賃貸人が耕作することが相当
その他正当な事由のある場合 賃借人の離農など

申請手続

 農地の賃貸借の解約等に関する許可申請や届出については、市町村農業委員会にご相談ください。
 ※ 農地法第18条許可権限は、県から全市町村に移譲されています。

このページに関するお問い合わせは

農地管理課農用地調整係
電話:  025-285-5511(代表)  内線: 3097  ファクシミリ: 025-285-3787 
電子メール:  ngt070010@pref.niigata.lg.jp   

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