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農地法Q&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055416 更新日:2019年3月29日更新

Q 農地法上の農地とはどのような土地を指すのですか。


 農地法上、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされており、耕作=土地に労働や資本を投じて肥培管理を行って作物を栽培している土地は農地ということになります。
 また、農地法は「現況主義」を採用しており、登記地目に関わらず、実際に農地として利用していれば農地法上の農地となります。
 なお、一時的に耕作されていない土地(休耕地等)であっても、耕作しようと思えばいつでも耕作できる土地は農地法上の農地に該当します。

Q 農地法の手続を経ないで農地の売買契約等を締結した場合はどうなるのですか。


 一般の土地とは異なり、農地の売買や貸借等については基本的に農地法の許可が必要であり、この許可を受けないで行った売買や貸借等が効力が生じません。
 そのため、農地について当事者間で売買(賃貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法の許可を受けていないと所有権(賃借権等)は取得できず、登記もできません。

Q 農地転用とはどのような行為を指すのですか。


 農地転用とは、農地を農地以外のものにする行為を指し、具体的には農地の形状などを変更して住宅や工場、商業施設などにする場合が該当し、原則として県知事(または市町村農業委員会等)の許可(市街化区域内の場合は届出)が必要です。
 また、農地の形状を変更しない場合でも、例えば資材置場や駐車場のように、耕作以外の目的に使用する場合も農地転用に該当し、許可が必要となります。

Q 許可を受けずに農地転用を行った場合はどうなりますか。


 許可を受けないで農地転用を行った場合「違反転用」となり、農地の権利取得等の効力が生じないことはもちろん、土地の農業上の利用の確保等を衡量して特に必要があると認められる場合には、原状回復等、違反行為を是正するための措置命令が出される可能性があります。
 また、違反転用については罰則の規定もあり、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられることもあります。

Q 農地法の手続についてはどこに相談すればいいのですか。


 耕作目的での権利移動等(3条許可)、農地転用(4条許可、5条許可)いずれも、申請書の提出先は市町村農業委員会となっています。
 具体的な手続や必要書類等について、まずはその農地の所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。

Q 国有農地(自作農財産)とはなんですか?


 戦後の農地改革等により国が買収した農地等のうち、売渡し等が行われず引き続き国有地として管理している土地を国有農地(自作農財産)といい、県知事がその管理を行っています。

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