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児童自立支援施設とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055337 更新日:2019年3月29日更新

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「児童自立支援施設」とは

 児童自立支援施設とは、児童福祉法第44条に定められた都道府県(政令指定都市を含む)義務設置の施設であり、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童のほか、家庭環境その他環境上の理由により生活指導などを要する児童を対象に、個々の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とした施設です。
 都道府県(政令指定都市を含む)義務設置の施設であることから、全国の各都道府県には1施設以上設置されており、新潟県においては、「新潟県新潟学園」が県内唯一の児童自立支援施設として設置されています。

 ※全国の児童自立支援施設(平成28年4月1日現在)
 全国には58の児童自立支援施設があります。
 その内訳は国立 2 都道府県立 50 市立 4 私立(社会福祉法人立) 2

「児童自立支援施設」の歴史

 明治33年の「感化法」による感化院としてスタートし、その後「少年教護院」となり、戦後は児童福祉法(昭和23年)による児童福祉施設の1つとしてその名も「教護院」となり、更に「児童自立支援施設」(平成10年)と改められました。
 平成10年の改正に伴って対象範囲も拡がり、従来の「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童」と共に、「家庭環境等の環境上の理由によって、生活指導等を要する児童」も対象とされることとなりました。

入所の手続き

 児童自立支援施設への入所(通所も含む)は、都道府県知事(その委任を受けた児童相談所長)が児童福祉法に基づいて行う措置(行政処分)として行われます。

 都道府県知事が入所措置を採るのは

  1. 保護者からの相談や学校・警察署からの通告、家庭裁判所からの送致を受けた児童につき、児童自立支援施設に入所せて指導することが必要と認めた場合。
  2. 少年法に基づく家庭裁判所の保護処分の決定に従って入所措置を採る場合。
    の2つがあります。
    なお、1の場合は、親権者の意に反して入所措置を採ることは出来ないことになっています。

【参考】児童福祉法(抜粋)

 公布:昭和22年12月12日 施行:昭和23年1月1日 法律第164号

 第44条(児童自立支援施設)は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

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