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【新津】河川法による許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054936 更新日:2019年3月29日更新

河川の利用について

河川は地域の豊かな生活環境を守ること、水を利用すること(水道水、農業用水、工業用水など)・洪水などから地域を守ること(治水)、また、みなさんのリクリエーションの場としても、重要な役割を担っています。
このため、河川区域を利用する場合は、河川法による許可、届出が必要となります。
例えば、河川区域内で

  • 土地の占用(公園・運動場等)
  • 土地に工作物(電線・水道管・排水施設等)の新・改築及び除却をすること。
  • 土砂・砂・植物を採取すること及び土地の掘削をすること。

など、河川区域内の土地を利用する場合は、河川管理者の許可を得なければなりません。

許可申請の手続き

河川法による許可申請が必要な利用は、河川法第23条~第29条に規定されています。

申請

申請しようとする場合は、申請書に利用場所の位置図、更正図、平面図、断面図、面積計算書及び丈量図等の設計書及び現況写真などを添付して行います。

 申請様式のリンク(新潟地域整備部)

許可

一般に河川は地域の豊かな生活環境を守ることのほか、皆さんが共同で使用することから、河川の占用は、公共性の高いものを優先することを原則としています。そのため、

  1. 治水上又は利水上支障を生じないものであること
  2. 河川の自由使用を妨げないものであること
  3. 河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわないものであること その他に、河川整備計画との整合性や境界の確認、工事方法等について審査します。

また、工事中や工事完了後の良好な河川環境を確保するために必要な条件をつけて許可される場合があります。

工事費と工事完了後の維持管理

許可を受けて行う工事の費用は、許可を受けた者の負担となります。
また、その工事によって河川区域に設けた工作物等は、許可を受けた者が維持管理を行います。
なお、許可を受けて設置した工作物の用途を廃止した場合は、河川法第31条(原状回復)により許可を受けた者は、原則として河川を元の形状に戻さなければなりません。

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