おもな申請については下記の通りですが、詳しいことは庶務課行政係にお尋ねください。
五泉市内の国・県道沿いに乗り入れ口を設置したり、道路敷を工事する場合には承認が必要です。
五泉市内の国・県道に工作物や物件等を設けて道路を使用するには許可が必要です。
河川区域内の土地に工作物を設けたり、土地を掘削したりする場合は、許可が必要です。
五泉市内に屋外広告物を表示し、又は設置する場合、一定面積を超える広告物等は許可が必要です。
砂利採取業者が砂利の採取を行おうとする場合は認可が必要です。
土採取業者が土採取を行おうとする場合は届出が必要です。
砂防指定地内で工作物を設けたり、立竹木の採取、土地の掘削等、現状を変更すること又は土石の採取等は許可が必要です。
一定規模以上の建築物の解体、新築、増築、リフォーム、土木工事を行う場合は事前に届出が必要です。