新潟労働相談所では、以下の業務を行っています。労働基準監督署のような権限はありませんが、どなたでも、どんなことでも、お気軽にどうぞ。
秘密は厳守します。安心してご相談ください。
労働相談
労働者・使用者を問わず、労働問題や労使関係でお困りの方のために、労働相談を通じて、解決の手助けを行っています。
○いきなり解雇を告げられた。
○いじめ・嫌がらせを受けている。
○有給休暇がもらえない。
○就業規則や労働協約を改定したい。
○県内企業の初任給の水準は? など
労働相談 専用番号
(025) 232 - 6110 < にいさんに 労働110番 >
相談は無料です。 (来所いただいてもけっこうです。)
○相談時間 月曜~金曜(祭日除く) 8:30~17:15
電子メールでの相談
電話・来所による相談のほかに、電子メールによる相談もお受けしております。
ご利用にあたっては、以下の点についてご了解願います。
・ 相談内容について、照会・確認をさせていただくことがあります。
・ 個々の状況を充分に把握することが難しい場合、一般的な回答になってしまうことがあります。
・ 受け付けてから回答するまで、日数を要することがあります。
・ 詳しい内容や対応法をお知りになりたいとき、またはお急ぎの場合は電話か、来所による相談をお勧めします。
* 労働相談を受け付けたときは、直ちに「申請・申込受付完了のお知らせ」のメールが相談者あてに送信されます。
もし、しばらくしてもこのメールが届かなかった場合は、メールアドレスの入力誤り等が考えられますので、ご確認のうえ再度送信していただくか、上記の相談電話をご利用ください。
* また、フリーメール等のご使用は、上記の受付完了メールが送信されたとしても、回答が送信できない場合がありますので利用をご遠慮願います。
◎ 新潟労働相談所の受け付けは、原則として下記地域に在住又は在勤の方に限らせていただきます。
新潟市 新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 佐渡市 胎内市 聖籠町
阿賀町 関川村 粟島浦村
* 当相談所は土日・祝日、及び年末年始(12月29日~1月3日)は休業となります。この期間、電子メールでの相談に対する返信はできませんのでご了承願います。
留意事項:電子メールによる労働相談の利用にあたっては、次の事項に留意ください。
1 新潟県は、電子メールによって得た情報について、当該相談手続以外の目的には利用しません。
2 電子メールを利用するために必要な機器(ソフトウェアを含みます)及び通信費用は、利用者の負担とします。
3 電子メールの利用により発生した一切の損害について、利用者は新潟県に対してその責任を問わないものとします。また、電子メールの利用により第三者に損害を与えた場合には、利用者は自己の責任において解決するものとします。
4 システムのメンテナンス等により、電子メールの利用を休止することがあります。
5 電子メールの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 新潟県への電子メールによる相談手続以外の目的で利用すること。
(2) システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(3) 他人になりすまして電子メールを利用すること。
(4) その他法令に反すると認められる行為をすること。
弁護士相談
労働相談で、特に複雑な案件に対応するため、弁護士による相談を行っています。
・ 専門的な法解釈により、解決にあたり参考となる道筋を示すものです。
・ 解決のために、弁護士が具体的に行動するものではありません。
・ 相談は無料です。事前に予約が必要です。
○相談日 : 毎月 第3木曜日 13:30~15:00
産業カウンセラーによる相談
産業カウンセラーによる専門相談も行っています。仕事に対する精神的な悩み、事業主の従業員に対するメンタルヘルス対策のアドバイス等も受けることができます。労使を問わずお気軽にご相談ください。
・ 相談は無料です。事前に予約が必要です。
○ 相談日 : 毎月 第3火曜日
アドバイザー派遣
中小企業の皆さんの労務管理の改善に役立つように、労働相談アドバイザー(社会保険労務士)を、無料で派遣します。
○給与体系を見直したい。
○パートタイム労働法の改正にあわせて、就業規則を直したい。
○育児休暇・介護休暇を充実させたい。 など
リンク集(Q&Aなどはこちらから)
| PDFファイルをご覧になるにあたって |
| PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。お持ちでない場合は、お使いのパソコンの機種/スペックに合わせたプラグインをダウンロード、インストールしてください。
|
Adobe Readerをダウンロードする
|
案内図
< 労働相談所は、4Fにあります。 >