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【五泉・阿賀】興行場に関する許可申請手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054060 更新日:2019年3月29日更新

 新たに興行場(※)の営業を始める方は許可が必要です。
 まずは、図面等の事前相談を行ってください。

営業施設の所在地が、五泉市、阿賀町の方は、新潟地域振興局健康福祉部で手続きを行ってください。
なお、営業施設の所在地が新潟市内の場合は、新潟市保健所(電話 025‐212‐8266)にお尋ねください。

※興行場とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。具体的には、映画館、劇場、寄席、音楽堂、野球場、見世物小屋などの施設です。なお、仮設興行場(※※)、月5回以上集会所等で映画上映を行う場合など興行場法の適用を受ける場合があります。
※※仮説興行場とは、季節的・一時的に施設を仮設又は専用以外の施設を利用して経営する興行場のこと。なお、おおむね1か月平均5日以上営業を行う場合は、同法の適用となります。

1 新規営業許可

 新たに興行場の開設、営業を始める方は許可が必要です。

  1. 提出書類
  2. 添付書類
    • 営業施設の所在地を中心とする200m以内の見取り図
    • 営業施設の各階ごとの平面図
    • 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
    • 消防設備等についての証明書
    • 検査手数料
      (1) 常設の場合 22,000円分の新潟県収入証紙
      (2) 仮設の場合 6,200円分の新潟県収入証紙

※食事を提供する場合や販売許可が必要な食品を販売する場合、別途、食品衛生法等による許可申請が必要です。

2 変更の届出

 下記の申請事項が変更になった場合は、変更届出をしてください。

変更事項

  • 申請した施設の名称変更
  • 営業者(申請者)の住所変更
  • 法人(申請者)会社名・住所・代表者の変更
  • 施設の増改築
  1. 提出書類 「興行場営業変更届出書」(第6号様式)
    興行場営業変更届出書(第6号様式)[PDFファイル/34KB]
  2. 添付書類
    施設の増改築の場合
     造設備の変更の場合は、変更前後の状況を明らかにする図面

 ※申請者が変わった場合、施設を移転した場合などは新規許可申請が必要になります。
 ※大幅な施設の増築等の場合は、新規許可になることがありますので、計画の段階でご相談ください。

3 承継申請(個人の相続の場合)

 個人の営業者(申請者)が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は、承継の手続が必要になります。

  1. 提出書類 「興行場営業承継届出書」(相続)(第3号様式)
    興行場営業承継届出書(相続)(第3号様式)[PDFファイル/23KB]
  2. 添付書類
    • 戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
    • 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書を、「興行場営業者相続同意証明書」に記載してください。

興行場営業者相続同意証明書(第4号様式)[PDFファイル/21KB]

4 承継申請(法人の合併・分割により承継する場合)

 営業者(申請者)が法人で、合併又は分割により引き続き経営する場合は、承継の手続が必要になります。

  1. 提出書類 「公衆浴場営業承継承認申請書」(合併・分割)(第5号様式)
    興行場営業承継届出書(合併・分割)(第5号様式)[PDFファイル/34KB]
  2. 添付書類
    合併により存続(設立)する法人又は分割により営業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

5 営業を廃止・停止・再開する場合

 興行場の営業を廃業する場合や、営業を1か月以上停止する(再開する)場合は、届出が必要です。

(1)提出書類 「興行場営業停止・再開・廃止届出書」(第7号様式)

興行場営業停止・再開・廃止届出書(第7号様式)[PDFファイル/35KB]

新潟県収入証紙の詳細はこちらをご覧ください 【県出納局ページ】

担当課 衛生環境課 (電話 0250-22-5175)

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