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【五泉・阿賀】公衆浴場に関する許可申請手続について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054068 更新日:2023年8月10日更新

 新たに公衆浴場(※)の営業を始める方は許可が必要です。
 まずは、図面等の事前相談を行ってください。

 営業施設の所在地が、五泉市、阿賀町の方は、新潟地域振興局健康福祉部で手続を行ってください。
 なお、営業施設の所在地が新潟市内の場合は、新潟市保健所(電話 025‐212‐8266)にお尋ねください。

  ※公衆浴場とは

  • 一般公衆浴場: 保健衛生上必要なものとして利用される施設で、入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」のほか、老人福祉センター等の浴場
  • その他の公衆浴場: 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂など

1 新規営業許可

 新たに公衆浴場の営業を始める方は許可が必要です。

1. 提出書類 「公衆浴場営業許可申請書」(第1号様式)

    公衆浴場営業許可申請書 [PDFファイル/87KB]

2. 添付書類

  • 営業施設の所在地を中心とする半径500m以内の見取り図
  • 営業施設の各階ごとの平面図
  • 法人の場合、定款又は寄付行為の写し
  • 水道水以外の水を使用する場合、水質検査成績書の写し
  • 手数料 22,000円(新潟県収入証紙又は窓口キャッシュレスで納付)

    (このほか、以下の書類の提出もお願いします。)

  • 建築基準法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  • 消防用設備等についての証明書
  • 給水・排水の系統図
  • 給湯設備,ろ過器等の構造や性能などを明記した書類

 ※温泉を利用する場合は、温泉利用許可が別途必要ですので、併せて相談・申請してください。

 ※食事を提供する場合や販売許可が必要な食品を販売する場合は、別途、食品衛生法等による許可申請が必要です。

2 変更の届出

 下記の申請事項が変更になった場合は、変更届出をしてください。

変更事項

  • 申請した施設の名称変更
  • 営業者(申請者)の住所変更
  • 法人(申請者)会社名・住所・代表者の変更
  • 施設の増改築
  1. 提出書類 「公衆浴場営業変更届書」(第5号様式)
    公衆浴場営業変更届出書(第5号様式)[PDFファイル/39KB]
  2. 添付書類
    • 法人(申請者)会社名・住所・代表者の変更の場合
      登記事項証明書:変更内容がわかるもの
    • 施設の増改築の場合
      施設の平面図

 ※申請者が変わった場合、施設を移転した場合などは新規許可申請が必要になります。
 ※大幅な施設の増築等の場合は、新規許可になることがありますので、計画の段階でご相談ください。

3 承継申請(個人の相続の場合)

 個人の営業者(申請者)が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は、承継の手続が必要になります。

  1. 提出書類 「旅館業承継承認申請書」(相続)(第3号様式)
    公衆浴場営業承継承認申請書(第2号様式)(相続) [PDFファイル/38KB]
  2. 添付書類
    • 戸籍謄本または不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
    • 相続人が2人以上の場合は、相続する人以外の相続人全員の同意書を、「公衆浴場営業者相続同意書」に記載してください。

公衆浴場営業者相続同意書(第3号様式)[PDFファイル/20KB]

4 承継申請(法人の合併・分割により承継する場合)

 営業者(申請者)が法人で、合併又は分割により引き続き経営する場合は、承継の手続が必要になります。

  1. 提出書類 「公衆浴場営業承継承認申請書」(合併等)(第4号様式)
    公衆浴場営業承継承認申請書(第4号様式)(合併等)[PDFファイル/35KB]
  2. 添付書類
    合併により存続(設立)する法人又は分割により営業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

5 営業を廃止・停止・再開する場合

 公衆浴場の営業を廃業する場合や、営業を1か月以上停止する(再開する)場合は、届出が必要です。

(1)提出書類 「公衆浴場営業停止・廃止・再開届出書」(第6号様式)

公衆浴場営業停止・廃止・再開届出書(第6号様式)[PDFファイル/40KB]

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