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【五泉・阿賀】特定動物の飼養・管理の許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054047 更新日:2019年3月29日更新

 「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」の規定に基づき、特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに許可が必要です。
 また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

 飼養する施設が、五泉市、阿賀町の方は、新潟地域振興局健康福祉部で手続を行ってください。
 新潟市の方は、新潟市動物愛護センター(電話 025-288-0017)へご相談ください。

※特定動物の種類

 トラ、タカ、ワニ、マムシなどの哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。

特定動物リストは、こちらをご覧ください 【環境省ページへリンク】<外部リンク>

特定動物の許可申請手続について

許可申請手続の詳細は、こちらをご覧ください 【県生活衛生課ページへリンク】

 

担当課 衛生環境課 (電話 0250-22-5175)

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