ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 新潟地域振興局 健康福祉部 > 【五泉・阿賀】クリーニング業について

本文

【五泉・阿賀】クリーニング業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053994 更新日:2020年4月1日更新

 当部の管内は、五泉市、阿賀町です。
 営業施設が新潟市内の場合は、新潟市保健所(025-212-8266)にお尋ねください。

クリーニング店における規制について(重要)

 クリーニング業(取次は除く)については建築基準法、消防法による規制があります。
 詳細は下記リンク先をご覧ください。

クリーニング店における規制について

クリーニング業届出について

 各種書類の提出は下記のとおりです。提出先はクリーニング所所在地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部です。
 届出書類は各地域振興局健康福祉(環境)部にあります。また、届出の種類によって必要な添付書類が異なりますので詳しくは地域振興局健康福祉(環境)部にお問い合わせください。

クリーニング所に関する書類

新たにクリーニング所を開設するとき 開設届の提出が必要です。(施設図面、クリーニング師免許証の写し等添付書類が必要です。詳細は地域振興局健康福祉(環境)部にご相談ください。
クリーニング所の施設設備を変更するとき クリーニング所変更等届出書の提出が必要です。
ただし、大幅な施設の増築の場合は開設届を新たに提出する必要ありますので地域振興局健康福祉(環境)部にご相談ください。
開設者を変更するとき 第三者に変更するときは新たに開設届の提出が必要です。
開設者が死亡し、子等が承継するとき 相続による地位承継届書の提出が必要です。詳しくは地域振興局健康福祉(環境)部にご相談ください。
法人の組織が変更するとき 詳しくは地域振興局健康福祉(環境)部にご相談ください。
クリーニング師の雇用・解雇があったとき クリーニング所変更等届出書の提出が必要です。
営業を停止・廃止・再開するとき クリーニング所変更等届出書の提出が必要です。

手数料

  • クリーニング所の検査(新潟県収入証紙で16,000円)
  • クリーニング所変更等届(無料)

クリーニング師免許証に関する書類

氏名の変更があったとき クリーニング師免許証訂正申請書の提出が必要です。
免許証を紛失、破損したとき クリーニング師免許証再交付申請書の提出が必要です。
クリーニング師が死亡したとき クリーニング師免許証返納届の提出が提出が必要です。

手数料

  • クリーニング師免許証訂正申請(新潟県収入証紙で3,100円)
  • クリーニング師免許証再交付申請(新潟県収入証紙で3,400円)

新潟県収入証紙

新潟県収入証紙について

担当課:衛生環境課 電話 0250-22-5175

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ