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【五泉・阿賀】食品営業の許可、届出について
当部(新津保健所)の管内は、五泉市、阿賀町です。 営業施設が新潟市内の場合は、新潟市保健所(025-212-8226)にお問い合わせください。 |
新たに食品営業を始める方へ
新たに食品営業(調理、製造、販売)を始める方は許可・届出が必要です(公衆衛生に与える影響が少ない営業、農業及び水産業における食品の採取業は除きます)。
営業許可が必要な場合、施設基準に合致した専用の施設が必要ですので、まずは営業形態、製造・販売品目、施設図面等の事前相談を開設する営業所所在地を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部で行ってください。
届出営業については、「許可営業」と「届出対象外営業」以外の食品営業を行っている場合、営業所所在地を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部に届出を行う必要があります。なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
営業許可制度の見直し、営業届出制度の新設(令和3年6月1日より)
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日より食品営業許可制度が見直されるとともに、営業届出制度が新設されました。
既存の営業者の方も、新たに食品営業許可または届出を要する場合があります。自分の業種が許可・届出が必要か不明な場合は、営業所所在地を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部までお問い合わせください。
営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設のイメージ図
食品営業許可
食品営業許可を要する業種(32業種)
業種名 | 手数料 |
---|---|
飲食店営業 | 16,000円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 9,800円 |
食肉販売業 | 13,000円 |
魚介類販売業 | 13,000円 |
魚介類競り売り業 | 21,000円 |
集乳業 | 9,800円 |
乳処理業 | 23,000円 |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000円 |
食肉処理業 | 23,000円 |
食品の放射線照射業 | 23,000円 |
菓子製造業 | 21,000円 |
アイスクリーム類製造業 | 21,000円 |
乳製品製造業 | 23,000円 |
清涼飲料水製造業 | 23,000円 |
食肉製品製造業 | 23,000円 |
水産製品製造業 | 23,000円 |
氷雪製造業 | 21,000円 |
液卵製造業 | 23,000円 |
食用油脂製造業 | 23,000円 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 21,000円 |
酒類製造業 | 21,000円 |
豆腐製造業 | 21,000円 |
納豆製造業 | 21,000円 |
麺類製造業 | 21,000円 |
そうざい製造業 | 23,000円 |
複合型そうざい製造業 | 34,000円 |
冷凍食品製造業 | 23,000円 |
複合型冷凍食品製造業 | 34,000円 |
漬物製造業 | 21,000円 |
密封包装食品製造業 | 23,000円 |
食品の小分け業 | 21,000円 |
添加物製造業 | 23,000円 |
申請手数料は、新潟県収入証紙または窓口キャッシュレスでの納付となります。
新潟県収入証紙は、新潟県内の銀行でお求めください。
許可申請の流れ
食品営業許可申請書の提出
申請書を営業所の所在地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部に提出します。
※業種毎に施設基準が定められています。申請書を提出される前に、 営業内容や施設の概要について、所管の地域振興局健康福祉(環境)部に相談されることをお勧めいたします。
営業許可申請書様式 [PDFファイル/136KB] [Excelファイル/37KB]
<添付書類等> ・営業施設の施設・設備の大要、平面図 ・水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合のみ) ・許可申請手数料(新潟県収入証紙または窓口キャッシュレスで納付) ・食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許や栄養士免許証の写し等) |
施設の検査
食品衛生監視員による施設の検査があります。
許可
施設検査の結果、施設基準に適合していると許可となり、後日、食品営業許可書が交付されます。
食品営業届出
許可営業施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要になります。
複数の業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出をお願いします。
どの業種に該当するか不明な場合は、営業所の所在地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部までご連絡ください。
届出対象業種一覧(日本標準産業分類を参考に29分類したもの)
許可業種から届出業種へ移行するもの
1 | 魚介類販売業(包装品のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装品のみの販売) |
3 | 乳類販売業 |
4 | 氷雪販売業 |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄装置を有し、かつ屋内設置のもの) |
販売業
6 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 |
8 | 米穀類販売業 |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 |
10 | コンビニエンスストア |
11 | 百貨店、総合スーパー |
12 | 自動販売機による販売業(上記5及び営業許可対象となる自動販売機を除く。) |
13 | その他の食品・飲料販売業 |
製造・加工業
14 | 添加物製造・加工業(営業許可対象となる添加物の製造を除く。) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 |
18 | 調味料製造・加工業 |
19 | 糖類製造・加工業 |
20 | 精穀・製粉業 |
21 | 製茶業 |
22 | 海藻製造・加工業 |
23 | 卵選別包装業 |
24 | その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの
25 | 行商 |
26 | 集団給食施設(直営で1回20食程度以上) |
27 | 器具・容器包装の製造・加工業(合成樹脂製のものに限る。) |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業と見なされないもの |
29 | その他 |
届出対象にならない業種
公衆衛生に与える影響が少ない営業
1 食品・添加物の輸入業
2 食品・添加物の貯蔵・運送業(冷蔵・冷凍の倉庫業は届出対象)
3 容器包装に入れられ、常温保存した場合に腐敗等による食品衛生上の危害発生の恐れがない食品の販売業
4 合成樹脂を使用していない器具・容器包装の製造業
5 器具・容器包装の輸入・販売業
食品衛生法改正後の営業許可業種
飲食店営業、菓子製造業など32業種(届出とは別に営業許可の取得が必要です。)
農業及び水産業における食品の採取業
農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は届出不要です。
営業届出の方法
以下のいずれかの方法により届出を行ってください。
新潟地域振興局健康福祉部(新津保健所)衛生環境課に下記の書類を提出する。
営業届出書様式 [Excelファイル/31KB] [PDFファイル/97KB]
食品衛生申請等システムからインターネットによる届出を行う。
食品衛生申請等システム<外部リンク>
システムの利用方法についてはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
許可施設、届出施設には食品衛生責任者の設置が必要です
許可施設、届出施設のいずれの場合も、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者の要件は、次のいずれかに該当する方です。
- 調理師、製菓衛生師、栄養士等
- 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
※上記の要件に該当しない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格の取得ができます。
(参考)令和5年度食品衛生責任者講習会開催日程(新潟県食品衛生協会ホームページ)<外部リンク>
許可施設、届出施設はHaccpに沿った衛生管理が必須です
Haccpに沿った衛生管理とは食品等事業者が日常的に取り組んでいる衛生管理を「見える化」することです。
小規模営業者等の負担軽減を図るため、食品等事業者団体が、業種別に手引書を作成しています。
営業形態に合った手引書に基づき、取り組みを進めてください。
業種別の手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
許可、届出の内容を変更する時は手続が必要です。
・施設名称(屋号)を変更する場合 ・営業者住所を変更する場合 ・営業者(法人)名称・住所・代表者を変更する場合 ・食品衛生責任者を変更する場合 |
・営業許可申請・営業届出事項変更届 [PDFファイル/44KB] [Excelファイル/24KB] の提出が必要です。 |
・増改築を行う場合 |
・営業許可申請・営業届出事項変更届 [PDFファイル/44KB] [Excelファイル/24KB] ・施設の平面図 の提出が必要です。 ※大幅な施設の増築等の場合は許可の取り直しとなる場合もあります。 |
・営業施設を新築する場合 ・個人から法人に変更する場合 ・法人から個人に変更する場合 |
新たに許可を取り直す必要があります。 (計画の段階で営業所の所在地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部にご相談ください) |
・営業者(個人)が死亡し、相続した場合 |
・相続による地位承継届出書 [PDFファイル/49KB] [Excelファイル/23KB] ・戸籍謄本(相続関係がわかるもの) ・(相続人が2人以上の場合)相続する人以外の相続人全員の同意書 の提出が必要です。 |
・営業者(法人)が合併または分割により承継する場合 |
・合併・分割による地位承継届 [PDFファイル/50KB] [Excelファイル/23KB] ・(合併の場合)合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿謄本 ・(分割の場合)分割により営業を承継した法人の登記簿謄本 の提出が必要です。 |
・営業を廃止した場合 ・30日以上休業しようとする場合 ・休業から復業する場合 |
・廃業・休業・復業届 [PDFファイル/35KB] [Excelファイル/21KB] の提出が必要です。 |
関連リンク
新潟県の食品衛生関係条例、要綱等(にいがた食の安全インフォメーション)<外部リンク>
営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
担当:衛生環境課 電話 0250-22-5175
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