石綿健康被害救済給付制度に関する概要は、次のとおりです。
石綿(アスベスト)を吸入することにより中皮腫や肺がん等になられた方で、労働災害補償の給付を受けていない方やご遺族に「救済給付」が支給されます。
平成23年8月30日の法律改正により、特別遺族弔慰金・特別葬祭料等の請求期限が延長されました。
【申請の対象者】
(1)石綿を吸入することにより指定疾病にかかっている方
(2)石綿により指定疾病にかかり、それに起因して亡くなられた方のご遺族で、生前に認定申請をしていない方
【指定疾病】
◇ 中皮腫
◇ 肺がん
◇ 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
◇ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
【救済給付の内容】
(1)に該当する方
・ 医療費(石綿健康被害医療手帳により自己負担分を給付)
・ 療養手当(約10万円/月)
・ 葬祭料(約20万円)
・ 救済給付調整金(亡くなるまでに給付された医療費・療養手当が280万円に満たないとき)
(2)に該当する方
・ 特別遺族弔慰金(280万円)
・ 特別葬祭料(約20万円)
詳細は、次のホームページをご覧ください。
担当課: 地域保健課 保健指導担当 電話0250-22-5174