療育手帳は知的障害児及び知的障害者が各種の福祉サービスを受けるために利用する手帳です。
交付を受けられる人および障害程度
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、次の表に該当すると判定された人
| 障害程度 |
内容 |
| A 重度 |
- 知能指数がおおむね35以下で日常生活において介助または監護を必要とする人
- 肢体不自由、視覚障害、言語障害等の障害を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において介助または監護を必要とする人
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| B その他 |
重度に該当しない人 |
手続き
申請書を提出し、別に指定される日に児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受ける必要がありますので、詳細は下記窓口にお問い合わせください。
申請窓口
五泉市 健康福祉課 障害係 電話0250-43-3911
阿賀町 町民生活課 福祉係 電話0254-92-5761
手帳交付事務取扱機関
担当課:新潟地域振興局健康福祉部 企画福祉課 電話0250-22-5173