小児慢性疾患のうち、特定疾患の治療研究を推進し、その医療の確立と普及を図り、併せて患者をかかえる家庭の医療費の負担を軽減するために実施している事業です。
申請方法
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申請する場所
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地域振興局健康福祉(環境)部
(注) 新潟市内に居住している方は、新潟市に申請してください。 |
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申請に必要なもの
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1.交付申請書(地域振興局健康福祉(環境)部にあります。)
2.主治医の診断書(県指定の様式で、疾病により様式が異なります。)
3.同意書(地域振興局健康福祉(環境)部にあります。)
4.世帯全員の住民票
5.保険証
6.世帯の生計中心者の所得等の状況を確認できる書類
(源泉徴収票・確定申告書の写し・(所得税がない場合)住民税課税証明書)
7.印鑑(申請書に申請者が記入・署名する場合、印鑑は不要です。)
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認定
申請の手続きを受け付けた後、県で審査します。認定されると後日「小児慢性特定疾患受診券」(受診券)が交付されますので、受け取りしだい医療機関の窓口に提示してください。
なお、認定の始期は、地域振興局健康福祉(環境)部が申請書を受理した日からです。(以下「認定日」といいます。)また、申請から「受診券」が届くまでには約40~50日かかります。
医療費
1 医療費自己負担分の一部助成
認定された小児慢性特定疾患の治療に関する医療費(医療保険の適用になる医療費・入院時の食事療養費)については、「受診券」に記載されている医療機関に限り、「受診券」を提示することで生計中心者の所得に応じた一部負担金を支払っていただくことになります。(1か月ごとに)その金額を超えた分については、その月の分は県が助成します。
なお、保険調剤薬局で受けた薬剤料(いわゆる院外処方)および指定訪問看護(訪問看護ステーション利用料)については、一部負担金はありません。
また、「受診券」に記載されていない医療機関で受けた治療や、認定されている疾病以外で受診された場合は通常の医療費を支払って頂きます。
2 医療費の還付
(1) 申請から認定されて「受診券」が届くまでの間や「受診券」を提示できなかった場合は、医療機関の窓口で医療費(3割分)をお支払い頂きます。
(2) 3割分の医療費を支払った方は、その医療費分(新規に認定された方は認定の始期分からの医療費分)を還付いたします。「治療費請求書」、「領収書(総医療費・自己負担分等の保険診療の内容わかるもの)」及び「振込先金融機関の口座番号のわかる書類」を地域振興局健康福祉(環境)部に提出し、手続きをすると、後日、口座振替でお支払いします。
担当課 : 地域保健課地域保健担当 電話 : 0250-22-5174