平成18年4月から、障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、サービスの充実といっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が施行されました。
障害者自立支援法による自立支援システムは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
原則として、給付費の1割と食費・光熱水費等の実費が、利用者負担となります。
自立支援給付
| (1)介護給付 |
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 児童デイサービス
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 共同生活介護(ケアホーム)
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| (2)訓練等給付 |
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
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| (3)自立支援医療 |
- (旧)更生医療
- (旧)育成医療 (注)
- (旧)精神通院公費 (注)
(注)実施主体は都道府県等
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| (4)補装具 |
- 盲人用安全つえ、義肢、装具、補聴器、車いすなどの交付(修理)
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地域生活支援事業
- 相談支援事業(関係機関との連絡調整、権利擁護)
- コミュニケーション支援事業(手話通訳等の派遣)
- 日常生活用具給付等事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター機能強化事業(創作活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進)
- その他の事業(福祉ホーム事業等12事業)
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手続き
居住されている市町村へ申請する必要がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。
窓口
五泉市 健康福祉課障害係、健康づくり係 電話(代表)0250-43-3911
阿賀町 町民生活課福祉係、保健年金課健康推進係 電話(代表)0254-92-3111
根拠法令
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担当課 : 企画福祉課 電話 0250-22-5173