新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の【新潟】飲料水・水道

 【新潟】飲料水・水道

2008年02月05日

水道水の衛生

水道水には水質基準が決められており、水道事業体では定期的に水質検査を実施して安全を確認していますので、水道水の使用をお勧めします。

飲用井戸の水質検査

自家用の井戸水を飲用にしたい場合は、水質検査を実施した上で塩素滅菌消毒機を設置し、残留塩素濃度0.1ppm以上を保つようにしましょう。

受水槽の維持管理

ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような施設では管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。このため、受水槽を設置している方は受水槽の適正な管理をする必要があります。
受水槽に入るまでの水道は水道事業者(市町村)が管理していますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。

受水槽の適正な管理について

1 水槽(受水槽・高置水槽)の掃除
  年1回以上、定期的に行ってください。
  清掃は専門的な知識、技能を有する登録事業者に依頼して実施するようにしてください。(登録事業者がわからない場合は下記連絡先にお問い合わせください。)

2 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
  定期(月1回程度)に施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善措置を行ってください。

3 水質の管理
  年に1回以上水質検査を行い、また、週に1回は水の色や濁り、残留塩素の検査を行いましょう。
  水質検査は登録事業者に依頼して実施するようにしてください。(登録事業者がわからない場合は下記連絡先にお問い合わせください。

4 書類の保存
  維持管理に関する帳簿書類を整理し、5年間保存してください。

担当課 : 衛生環境課   電話 0250-22-5175