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【五泉・阿賀】特別児童扶養手当
受給できる人
(1) 20歳未満の重度又は中度の心身障害児を監護している父もしくは母
(2) (1)の心身障害児を父母にかわって養育(同居、監護、生計維持)する人
受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。
次のいずれかに該当する場合は受給資格が無くなります。
- ア 20歳に到達したとき
- イ 障害を事由とした年金等が支給されたとき
- ウ 施設・指定医療機関に入所・入院したとき
障害児福祉手当との併給は可能です。
内容
区分 | 受給資格の対象となる児童の障害状態 | 手当額(令和5年4月~) |
---|---|---|
1級 | 国民年金1級の障害程度 | 障害児1人につき 月額 53,700円 |
2級 | 国民年金2級の障害程度 | 障害児1人につき 月額 35,760円 |
- 支払月 4月・8月・11月
- 受給資格者若しくはその配偶者又はその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は、手当は全額支給停止となります。
- 児童が障害を事由とする年金給付を受けることができる場合は、受給資格がありません。
- 児童が施設・指定医療機関に入所・入院した場合は受給資格がなくなります。
手続き
医師の診断書(様式指定)、身体障害者手帳又は療育手帳、戸籍謄本又は抄本を添えて、居住されている市町村へ申請してください。必要に応じて他の書類を提出していただく場合がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。
申請窓口
五泉市こども家庭課 子育て支援係 電話 0250-43-3911
阿賀町福祉介護課 福祉係 電話 0254-92-5763
担当課:総務福祉課企画福祉担当 電話 0250-22-5173