利用できる人
(1) 療育手帳(A)の交付を受けている人
(2) 身体障害者手帳(1級・2級・3級)の交付を受けている人
(3) (1)、(2)と同程度の障害を有し、知事の承認を受け、市町村長が認定した人
ただし、所得制限により助成を受けられない場合があります。
内容
重度心身障害者にかかる医療費、入院時食事(生活)療養費標準負担額(標準負担額減額認定証所持者に限る。)及び訪問看護療養費の自己負担額の一部を助成します。ただし、育成医療や更生医療等、他の制度による公費助成が受けられる場合は、当該制度を優先して受けなければなりません。
手続き
身体障害者手帳または療育手帳、健康保険証等を添えて、居住されている市町村へ申請手続きを行う必要がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。
申請窓口
五泉市健康福祉課 ふくし室障害係 電話0250-43-3911
阿賀町町民生活課 福祉係 電話0254-92-5761
担当課:新潟地域振興局健康福祉部 企画福祉課 電話0250-22-5173