精神障害者保健福祉手帳 |
| 1級 | 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの (障害年金1級相当、税制の特別障害者) |
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| 2級 | 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (障害年金2級相当) |
| 3級 | 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの (年金3級、障害手当金よりも広い。税制の障害者はこの範囲まで拡大) |
| (1) | 申請はお住まいの市町村役場精神保健担当窓口で行います。 |
| (2) | 手帳交付の申請は、原則としてご本人が行いますが、代行も可能です。 |
| (3) | 手続きに必要なものは次のとおりです。 ア 障害者手帳申請書 イ 添付書類(1から3のいずれか及び4)
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| (4) | 医師の診断書が添付された申請については、新潟県地方精神保健福祉審議会において判定されます。(原則月2回、第2・第4水曜日開催) |
| (5) | 障害年金の年金証書の写し等がある場合には、新潟県地方精神保健福祉審議会の判定を待たずに、社会保険事務所等に障害の種類と等級を照会のうえ交付します。 |
| (6) | 手帳には写真が貼付され、氏名、住所、生年月日、性別、障害等級、交付日、手帳の有効期限、手帳交付番号等が記載されます(病名は記載されません)。 |
| (1) | 手帳の有効期限は2年です。2年ごとの更新手続きが必要です。(有効期限の日から3か月前から申請することができます。) |
| (2) |
住所、氏名等を変更した場合の届出、手帳を紛失等した場合の再交付、障害の状態の変更申請、非該当となった時の返還等の手続きが必要です。 |