このページの先頭ですメニューをとばして、このページの本文へ
新潟県ホーム の中の高齢者・障害者・福祉の中の精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳

2010年04月01日
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となることにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加の促進を一層図ることを目的として創設されました。

対象者と障害等級について

精神疾患をお持ちの方のうち、精神障害のために日常生活又は社会生活への制約がある方へ、
以下の等級により交付します。

1級 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(障害年金1級相当、税制の特別障害者)
2級 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(障害年金2級相当)
3級 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
(年金3級、障害手当金よりも広い。税制の障害者はこの範囲まで拡大)

交付の手続き

(1) 申請はお住まいの市町村役場精神保健担当窓口で行います。
(2) 手帳交付の申請は、原則としてご本人が行いますが、代行も可能です。
(3) 手続きに必要なものは次のとおりです。
ア 障害者手帳申請書
イ 添付書類(1から3のいずれか及び4)
  1. 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  2. 年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込(支払)通知書の写し、同意書
  3. 特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し、同意書
  4. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル:脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの)
(4) 医師の診断書が添付された申請については、新潟県地方精神保健福祉審議会において判定されます。(原則月2回、第2・第4水曜日開催)
(5) 障害年金の年金証書の写し等がある場合には、新潟県地方精神保健福祉審議会の判定を待たずに、社会保険事務所等に障害の種類と等級を照会のうえ交付します。
(6) 手帳には写真が貼付され、氏名、住所、生年月日、性別、障害等級、交付日、手帳の有効期限、手帳交付番号等が記載されます(病名は記載されません)。

更新等

(1) 手帳の有効期限は2年です。2年ごとの更新手続きが必要です。(有効期限の日から3か月前から申請することができます。)
(2)

住所、氏名等を変更した場合の届出、手帳を紛失等した場合の再交付、障害の状態の変更申請、非該当となった時の返還等の手続きが必要です。

窓口

 五泉市 健康福祉課障害係      電話(代表)0250-43-3911
 阿賀町 保健年金課健康推進係    電話(代表)0254-92-5763

新津保健所担当課 : 地域保健課 保健指導担当   電話 0250-22-5174