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新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の【新津】特定疾患治療研究事業

 【新津】特定疾患治療研究事業

2011年07月01日
◇治療法が確立していない病気の治療・研究を推進し、かつ患者さんの医療費の負担を軽くするための事業です。

◇現在、56の病気が指定されています。

◇認定基準にてらして、申請対象であると主治医が判断したときには、「臨床調査個人票(新規用)」(有料)を記載してくれますので、住所地を担当する保健所に申請してください。

  
特定疾患治療研究対象疾患一覧( Excel形式   28 キロバイト)
※新潟地域振興局健康福祉部(新津保健所)では、五泉市・阿賀町にお住まいの方の申請を受け付けています。
※新潟市にお住まいの方は、新潟市保健所または各区役所健康福祉課等に申請してください。

◇申請から認定までの流れ

申請
  • 必要書類を添えて住所地を担当する保健所(新潟市の方は保健所または各区役所健康福祉課等)へ申請します。
  • 申請用紙は保健所等にあります。

認定審査

  • 県庁認定審査会で審査されます。
  •  審査の結果、認定、または却下が決定されますので、結果をお知らせします。

 

認定
  • 認定された場合、「受給者証」をお送りします。医療機関に受給者証を提示して受診してください。

 


◇対象となる医療
新潟県と委託契約を締結した医療機関(訪問看護ステーションを含む)での「特定疾患とそれに伴う合併症や治療の副作用など」にかかる治療費。
院外処方のお薬代や訪問看護の自己負担分も対象となります。
特定疾患以外のご病気や、保険の利かない診断書料などは該当しません。

◎ 契約の有無については、保健所または医療機関で確認できます。
◎ 新潟県と契約していない医療機関で医療費助成を受けたい場合には、事前に保健所にご相談ください。


◇医療費の支払い
医療費の一部負担額については、対象患者さんの生計を主として維持する方(=生計中心者)の所得税額(所得税0円の方は住民税額)に応じて決定されます。
(注)ただし、院外処方によるお薬代、訪問看護には自己負担はありません。

なお、重症患者、低所得者は医療費は全額公費負担となります。

◇重症認定
重症患者認定申請により重症患者と認定された方については、医療費が無料となります(ただし、保険診療外の文書料、差額ベッド代、おむつ代等は自己負担となります)。
また、スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)の方については、重症患者認定申請を待たずに重症認定されます。

◇有効期間
住所地を担当する保健所(新潟市の方は保健所等)で申請書を受け付けた日から有効となり、終期は9月30日です。
ただし、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)は6か月となります。

◇申請書類等について

担当課: 地域保健課 保健指導担当  電話0250-22-5174