新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の特定不妊治療費助成事業

 特定不妊治療費助成事業

2008年02月05日
 不妊治療のうち、対外受精及び顕微受精(凍結胚移植を含む。)(以下、「特定不妊治療」といいます。)を実施された方が要した費用の一部を助成します。(人工授精は対象になりません。)

1 対象者
 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、次のアからウのすべてに該当する方が助成の対象となります。
(1) 特定不妊治療以外の方法では、妊娠する見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
(2) 夫または妻のいずれか一方又は両方が新潟県内(新潟市を除く。)に居住している方(注)
(3) 夫および妻の前年の所得(1月から5月の間に申請する場合は前々年の所得)の合計額が730万円未満の方
 (注)新潟市内にお住まいの方は新潟市内の各区役所に申請してください。
 (紹介先:新潟市保健所すこやか育成係
  電話番号025-226-1513)

2 対象となる治療・助成額及び期間
 新潟県知事が指定した医療機関で行う特定不妊治療に要した費用について、1治療当たり10万円まで、1年度(4月から翌年3月)に2回を限度に通算5年間助成します。通算ですので年度は連続していなくてもかまいません。
 また、やむを得ない事情により治療を中断した場合でも、それまでに支払った治療費については助成の対象となります。

3 申請手続き
 治療終了後、その年度内に次の書類を提出してください。提出方法は郵送・持参どちらでもできます。ただし、年度末間近に治療が終了し申請書類がそろわないなど期限内の申請ができない場合は、翌年度の4月30日(郵送の場合は当日消印有効)まで申請することができます。
 新潟市でも同様の事業を行っています。
 新潟市内にお住まいの方は新潟市保健所に申請してください。
 (電話番号025-226-1513)

担当課 : 地域保健課 地域保健担当   電話 0250-22-5174