出生児が未熟児であって必要な医療を行った場合、その医療費を給付する制度です。
対象者
未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るようになるまでのことを言います。以下同じ。)のうち、医師が入院療養を必要と認めた者。
内容
次に例示する症状を有する未熟児について、医師が入院して養育する必要があると認めた医療費について、給付を行います。
(1)出生時体重が2,000グラム以下の者
(2)生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を有する者
ア 一般状態
a 運動不安・けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50回を超えて増加傾向にあるか、または毎分30回以下のもの
c 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(注)例示に当てはまらなくても、医師が養育医療の必要ありと認めた場合には、内容を確認の上給付を行います。
医療機関
厚生労働大臣、知事又は政令市長が指定する医療機関
費用負担
生活保護世帯は全額公費負担です。その他は世帯の住民税の課税状況及び所得税の課税額に応じた自己負担があります。(医療機関ではなく、当事務所で発行する納入通知書で支払って頂きます。医療を受けた月から、おおよそ2~3か月後に請求します。また、場合によっては、2か月以上まとめて請求することもあります。)
(注)未熟児が「乳児医療費助成事業(県乳)」の対象者であっても、こちらが優先されますので、必ず申請してください。
手続き
指定医療機関の医師が作成した養育医療意見書、保険証、印鑑及び世帯全員の所得を証明するものを添えて申請してください。
根拠
母子保健法第20条
担当課 : 地域保健課 地域保健担当 電話0250-22-5174