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【長岡】医療機関における結核の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053201 更新日:2018年8月17日更新

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 結核は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。)で「二類感染症」に分類されています。
 医師は結核患者を診断したときに、病院の管理者は結核患者が入退院したときに、届出をおこなわなければいけません。
 医療機関から迅速に届出をおこなっていただくことにより、保健所の結核対策は円滑に進みます。
 ご理解とご協力をお願いいたします。

結核発生届(感染症法第12条)

 医師は結核の患者を診断したときは、直ちに結核患者の発生を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
 届出が遅れると、感染症法の罰則が適用される場合があります。
 下記の「結核発生届」により、最寄りの保健所長に届出をお願いします。

結核患者入退院届(感染症法第53条の11)

 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、最寄りの保健所長に届け出なければならないことになっています。
 この入退院届は、保健所が結核患者の状況を把握する上で、重要な情報のひとつです。
 下記の「結核患者の入退院届書」により遅滞なく届出をお願いします。

届出様式

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