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【長岡】お祭りやイベントなどで臨時食品営業をするには?

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123712 更新日:2021年6月1日更新

臨時食品営業店舗の画像

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業許可が必要です。 臨時飲食店営業許可を取得するまでには、
  • 申請書の提出
  • 現地検査
などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。
調理従事者は検便をしておくことが望まれます。
また、取扱食品の制限があります。
事前に、開催計画(期間、場所、品目等)について相談されることをお勧めします。
新潟県臨時食品営業の取扱要綱<外部リンク>
〈申請書様式はこちら〉

 

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