ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 長岡地域振興局 健康福祉環境部 > 【長岡】新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内

本文

【長岡】新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053169 更新日:2022年6月13日更新

 新潟県では、特定不妊治療費(体外受精、顕微受精)に要した費用の一部を助成します。

不妊治療の保険適用に伴う経過措置

令和4年度からの保険適用移行期に治療を受けている方々の治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度内に治療が終了した場合、経過措置による助成を受けることができます。

  • 凍結胚移植(治療区分C)については、治療開始が令和4年4月1日以降であっても令和4年3月31日以前に行った体外受精、又は、顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植の場合は助成対象とします。
  • 経過措置による助成回数は、1回までとなります。※上記の凍結胚移植(治療区分C)で申請する場合も含めて1回まで。
  • 令和5年4月1日以降に治療が終了した場合は助成対象外です。 

経過措置の申請期限(令和4年度)

令和4年3月31日までに治療を開始し、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに治療が終了した方は、以下の期限までに住所地を管轄する保健所へ申請してください。

 

 

申請窓口に提出する場合 郵送の場合

【原則】

期限内に申請してください

令和5年3月31日(金)まで 令和5年3月31日消印有効

【特例】

令和5年2~3月に治療が終了し、原則の期限までに申請できない場合※

令和5年4月28日(金)まで 令和5年4月28日消印有効

 

対象者

特定不妊治療を受けた夫婦であって、次の1~3全てに該当する場合、助成の対象になります。原則、法律婚を対象としますが、事実婚関係にある場合も対象となります。

  1. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  2. 夫又は妻のいずれか一方又は両方が新潟県内(新潟市を除く。)に居住している方
  3. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方

対象となる治療

  • 新潟県知事が指定した医療機関で行う体外受精及び顕微受精です。
  • 医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。

※新潟県指定医療機関:下記の「新潟県特定不妊治療費助成制度」のリンクを参照してください。
※新潟県以外の医療機関:医療機関の所在地の自治体において指定を受けている場合は、新潟県指定医療機関とみなします。

提出書類

  • 新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
  • 新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
  • 領収書・診療明細書(医療機関が発行したもの)
    • 領収書・診療明細書は「原本」を提出してください。返却希望があれば、申請時にお申し出ください。
    • 治療項目「その他」がある場合は、診療明細書が必須です。
    • 受精胚等の管理料(保存料)、入院費、食事代、文書料及び消費税は、助成対象外です。
  • ご夫婦の住民票(続柄が記載されていて、発行から概ね1か月以内のもの)
    • 夫婦が世帯主ではない場合は、戸籍筆頭者の記載も必要です。
    • 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本も必要です。
  • 戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

次の1、2いずれかに該当する場合、戸籍謄本が必要です。

  1. 新潟県に初めて申請する場合
  2. 夫婦の住所が異なる場合
助成回数のリセットを希望される場合や事実婚の場合は、追加の書類が必要になります。

事実婚について

事実婚の場合は、以下の3つの書類を追加で提出してください。

  • 両人の戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

重婚でないことを確認します。

  • 両人の住民票(発行から概ね1か月以内の物で、続柄の記載があるもの)

 同一世帯になっているかの確認をします。同一世帯でない場合は「事実婚関係に関する申立書(第4号様式)」にその理由を記載してください。

事実婚関係にあること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認します。

出産による助成回数のリセットについて

 助成を受けた後、出産した場合は助成回数をリセットすることができます。また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。

1 追加提出書類について

  • 戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)

(妊娠12週以降に死産に至った場合)

  • 死産届の写し

又は

  • 母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し

2 助成回数リセット後の助成上限回数

リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。

 
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢 助成回数
40歳未満 6回
40歳以上43歳未満 3回

申請方法

治療を終了した年度内(3月31日まで)に、地域振興局健康福祉環境部に申請してください。持参のほか、郵送による提出も可能です。
※郵送される方で領収書の原本還付を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

※制度についての詳しい内容や指定医療機関、書類のダウンロードは、新潟県のホームページを参照してください。

新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業

関連リンク

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ