動物取扱業者の方へ
動物の愛護及び管理に関する法律により動物取扱業を営もうとする方は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道府県知事への登録申請が義務づけられています。
取り扱う動物の範囲
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。
(畜産農業に係わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものは除く。)
登録の申請
「動物取扱業登録申請書」に必要事項を記入し、次のものを添付して動物保護管理センターまで提出して下さい。
・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
・動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
| 分 類 |
業 の 内 容 |
該当する具体的な業者 |
| 販 売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
|
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の使用業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| 保 管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
| 貸 出 |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業者 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓 練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業者 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展 示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
・飼養施設の平面図
・飼養施設の付近の見取図
※登録申請書は正本及び副本の2通が必要となります。
※登録申請手数料は、1件につき15,000円です。(新潟県収入証紙)
※登録するためには、常勤職員から専属の動物取扱責任者を選任しなくてはなりません。(動物取扱責任者にも必要な要件があります。)
※「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の管理方法等に関する基準」に基づいた立入検査があります。(年1回以上)
○遵守すべき項目