肝炎治療促進事業とは?
インターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成する制度です。認定されると、1ヶ月につき自己負担限度額の範囲内の支払で治療を受けることができます。
この事業は、肝炎治療を促進することにより、将来の肝硬変及び肝がんの予防並びに肝炎の感染防止を図ることを目的に実施しています。
対象となる方
次の(1)~(3)の全ての要件に該当する方が対象になります。
(1) 新潟県内に住所を有する方
(2) 各医療保険に加入している方及びその被扶養者
(3) 以下の治療を受けている方
■ B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療
■ B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療
※ 他の法令の規定により、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は対象になりません。
助成内容
【助成期間】
保健所へ申請書を提出した月の初日から1年間です。
インターフェロン治療については、一定の条件を満たす場合において、例外的に助成期間を延長することができます。
【助成期間の更新】
インターフェロン治療については、医学的に一定の条件を満たす場合において2回目の申請をすることができます。
(主治医とご相談下さい。)
また、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が治療の継続が必要と認める場合に、助成期間の更新を行うことができます。
【助成の範囲】
肝炎治療に係る保険診療の1ヶ月ごとの自己負担分から、下表の自己負担限度額(月額)を控除した額を、公費で負担します。
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所得階層区分
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自己負担限度額(月額) |
| 甲 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合
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20,000 円 |
| 乙 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合
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10,000 円 |
申請手続
【申請窓口】
居住地の保健所(村上市、岩船郡にお住まいの方は村上保健所です。)
【提出書類】
(1) 申請書(保健所にあります。)
(2) 診断書《指定様式》(医師記載日から3ヶ月以内のもの)
(3) 世帯全員の住民票(市町村で発行するものです。)
(4) 世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額を証明する書類
(市町村で発行するものです。)
* 原則、高校生程度以上の年齢の方全員について課税額を証明する書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。
(5) 本人及び配偶者の健康保険証(原本か写し)
(6) 世帯内で地方税法上・医療保険上、扶養関係にない者の健康保険証(原本か写し)
【受付時間】
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
肝炎通院費交付事業について
肝炎患者の方が適切な医療を受けるとともに、患者さん、そのご家族の負担軽減を図るため、通院費を助成する事業を行っています。