新潟県ホーム の中の健康・医療・衛生の中の【村上】浄化槽について

 【村上】浄化槽について

2009年09月15日

浄化槽とは?

 浄化槽とは、水洗便所からの汚水や洗濯や風呂場などからの生活雑排水を沈殿させたり、微生物の働きにより分解したりなどして浄化し、キレイな水にして放流するための設備です。

  ○単独浄化槽・・・し尿のみを処理する浄化槽
  ○合併浄化槽・・・し尿と生活雑排水を処理する浄化槽

 平成13年4月施行の法改正によって、浄化槽とは合併浄化槽のみを指し、単独浄化槽の設置が事実上禁止されました。

浄化槽を設置したら

 浄化槽を設置したら、浄化槽設置届出書をお近くの市役所又は各支所、村役場に提出してください。

  ○浄化槽の使用を開始したら
   30日以内に浄化槽保守点検報告書(使用前)と使用開始報告書をお近くの市役所又は各支所、村役場に提出してください。

  ○浄化槽の管理者が変更したら
   浄化槽の管理者(世帯主)が死亡などの理由により変更した場合は30日以内に変更報告書を提出してください。
  
  ○浄化槽の使用を開始したら
   浄化槽使用後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に指定検査機関(村上市、関川村は(財)新潟県環境衛生研究所)が行う検査を受けてください。

浄化槽の使用をやめたとき

 下水道に接続するなどして浄化槽の使用をやめたときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書をお近くの市役所又は各支所、村役場まで提出してください。

定期検査について

 毎年1回指定検査機関により水質等の検査を行わなければなりません。
きちんと受験しましょう。

※毎月行っている保守点検とは違う検査になります※