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【村上】食品営業許可取得までの流れ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052458 更新日:2025年7月28日更新

1.事前相談

  • 営業許可を取得するためには、基準にあった施設設備が必要です。
  • 施設設備について、図面等を持参のうえ、事前にご相談ください。
    注意:新しく施設を建てる場合は、工事を始める前に図面の確認を受けてください。
  • 営業所を移転する場合や営業者が他の方に変更になる場合なども新規許可になることがありますのでご相談ください。
  • 施設基準は申請する業種によって異なります。

   許可業種についてはこちらから(にいがた食の安全インフォメーションへリンク)

2.申請手続き

 下記書類を用意し、概ね営業開始の2週間前に保健所へ提出して下さい。

  • 食品営業許可申請書
  • 営業施設の平面図(様式は自由)
  • 営業所付近の見取り図(様式は自由)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類(養成講習会修了証書のコピーなど)
  • 水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合)
  • 申請手数料
    手数料は次のいずれかの方法で納付願います。
    ⑴保健所窓口でのキャッシュレス決済による納付(現金では支払えません)詳しくはこちらから
    ⑵記入式納付書による金融機関での現金支払い 記入式納付書による手数料の納付方法はこちらから
     (保健所窓口で記入式納付書を受け取り、金融機関に持参にて現金で支払うことができます。)
    ⑶インターネットからの納付(新潟県電子申請システムからクレジットカードまたはペイジーで納付できます。)
     電子申請システムはこちらから<外部リンク>

申請手続きの画像

3.施設の検査

  • 施設基準の適否を確認するため保健所職員が検査に伺います。
    検査の結果、基準に適合しない場合は、改善後に再検査になります。
  • 村上保健所管内の検査日は原則毎週木曜日です。

4.許可

  • 書類検査及び施設の検査で基準に適合していることが確認されると許可されます。
  • 許可されるまで営業できません。
  • 営業許可書は、検査の2週間後以降に衛生環境課窓口に取りに来てください。

「食品衛生責任者」の設置について

 営業許可施設には食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

 食品衛生責任者の要件は、次のいずれかに該当する方です。

  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等の食品衛生監視員や食品衛生管理者となることができる資格を有する方
  • 栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格を有する方
  • 本県または他都道府県もしくは政令市の食品衛生責任者養成講習会を受講したもの

 上記の要件に該当しない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、資格の取得ができます。


 講習会の申込先は、村上食品衛生協会(電話:0254-53-1911)までご連絡ください。
 食品衛生責任者養成講習会について詳しくはこちら<外部リンク>

 食品衛生責任者養成講習会をeラーニングで受講する場合は下記のリンクからお申し込みください。
 食品衛生責任者養成講習会 eラーニングのご案内<外部リンク>

 

食品の営業許可についてのページへ

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