1 温泉ってなに?
温泉とは「地中からわき出す25℃以上又は特定の成分を一定以上含まれる温水」などのことをいいます。これは温泉法という法律で決められている定義です。
温泉には様々な成分が含まれており、使い方や使う場所によっては、健康に重大な被害をもたらします。また、無計画な温泉の利用は限りある資源を根絶やしにしてしまいます。
そこで、次の行為や方法で温泉を利用する場合は許可が必要になります。
温泉の利用を始められる方へ
目的にあった各種許可が必要になります。
当保健所までご相談下さい。
○温泉をたくさんの人に利用してもらう場合
「温泉利用許可」が必要になります。
・公衆浴場又は旅館などのお風呂で温泉を使う
・施設の利用者に温泉を飲んでもらう
○温泉を湧出させるために掘削工事をする場合
「温泉掘削許可」が必要になります。
※温泉地等で掘削すれば、温泉が湧出することが客観的に判断できる場合は許可が必要となる場合があります。
○温泉を汲み上げるために、ポンプを使う場合
「動力装置許可」が必要になります。
たとえば・・・
・温泉が自噴しないので、ポンプを設置する。
・温泉の出が悪くなったので、温泉を沢山汲み上げられるポンプに取り替える。
・温泉の出が悪くなったので、ポンプの設置位置をさらに下げる。
※ポンプの種類は、人力、機械を問いません。
○温泉井戸をさらに深く掘削する場合
「増掘許可」が必要になります。
①温泉の出が悪くなったので、井戸をさらに深く掘る。
②源泉が塞がってしまったので、井戸の堆積物を排出する。
温泉を利用している方へ
許可内容に変更がある場合は各種届出が必要です。
内容によっては許可の取り直しが必要な場合もあります。
詳しくは等保健所までご相談下さい。
■届出が必要な場合■
○温泉を使っている施設の浴室又は浴槽を改修する場合
・浴槽を大きくする。
・浴槽を分割する。
○許可を受けた法人の代表者を変更する場合
○許可を受けている浴室・浴槽での温泉の利用を廃止する場合
など
温泉を汲み上げている方、汲み上げる予定の方へ
平成20年の温泉法の改正により、温泉を汲み上げる場合は下記の手続きが必要になりました。可燃性天然ガスの含有の程度を基準に下記のとおり手続き方法が異なります。
なお、測定は専門業者に委託して行います。詳しい内容は下記までお問い合わせください。
(1)基準値以上検出された場合
「温泉採取許可」が必要になります。
※基準に適合するように設備関係や災害防止規程などの整備が必要になります。
(2)基準値以上検出されなかった場合
「温泉確認申請」が必要になります。
※特に整備していただくことはありません。
温泉利用許可までの流れ