禁煙・分煙宣言施設を募集中!
新潟県では、健康増進法の趣旨に基づき、受動喫煙による健康被害のない環境づくりをすすめるため、禁煙・分煙に積極的に取り組み、受動喫煙防止を宣言してくださる施設を募集します!
受動喫煙とは・・・室内やそれに準じる場所で自分の意志に関係なく他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。
◆対象となる施設
多くの人が利用する施設
(例)学校・体育館・病院等医療機関・劇場・集会所・百貨店・事務所・官公庁・飲食店等
◆このような取り組みをしている施設の管理者はぜひ申し込みください!
1:敷地内禁煙(敷地内全てにおいて喫煙を禁止している)
2:施設内禁煙(施設内全てにおいて喫煙を禁止している)
3:喫煙室設置による空間分煙(施設内に喫煙室を設置し、喫煙室のみ喫煙を許可している)
※喫煙室において、たばこの煙を屋外に排気するために十分な排気装置が必要です。
要件のイメージ図
◆禁煙・分煙宣言施設になるには
1:施設で受動喫煙防止の取り組みを実施!
2:申請書類の提出
所定の様式に記入のうえ、当部へ提出してください。
♪申請書はこちらです。♪
申請書類ダウンロード(
一太郎形式
27 キロバイト)
申請書類ダウンロード(
Word形式
38 キロバイト)
申請書類ダウンロード(
pdf形式
11 キロバイト)
3:取り組み状況の確認
申請書と実地確認書で要件を満たしているか確認します。
(必要に応じ、施設に伺う場合があります)
4:禁煙・分煙宣言施設として登録・ステッカー交付
要件を満たしている施設には、健康福祉部から登録通知書とステッカーを送ります。また、当部及び県庁ホームページで施設を紹介!
禁煙宣言施設ステッカー
分煙宣言施設ステッカー
申請要件
| 名称 |
区分番号 |
区分 |
要件 |
| 禁煙宣言施設 |
1 |
敷地内禁煙 |
1:敷地内(施設内を含む)全てにおいて喫煙を禁止している。 |
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2:敷地内(施設内を含む)全てが禁煙であることをわかりやすく標示している。 |
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2 |
施設内禁煙 |
1:施設内全てにおいて喫煙を禁止している。ただし、屋上・ベランダ等屋外に喫煙所を
設置している場合も含む。 |
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2:施設内が禁煙であることをわかりやすく標示している。 |
| 分煙宣言施設 |
3 |
禁煙室設置による空間分煙 |
1:施設内に喫煙室を設置し、喫煙室内でのみ喫煙を許可している。(施設内のその他
の場所では禁煙としている。) |
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2:喫煙室において、たばこの煙を屋外に排出するために十分な排気風量を有する排気
装置(換気扇・天井排気装置)を設置している。 |
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3:喫煙室の出入り口において、新鮮な空気の取り入れができるよう配慮した開口面を
設けている。 |
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4:非喫煙場所と喫煙室がわかるように標示している。 |
注1)禁煙場所には、灰皿及び喫煙対策目的の空気洗浄機を設置していないこと。
注2)喫煙室とは、独立した部屋又は独立した部屋でなくとも非喫煙場所との境界において出入り口以外は完全に仕切られているものとする。
注3)十分な排気風量とは、喫煙室の出入り口において非喫煙所から喫煙室へ向かう0.2m/秒以上の空気の流れをつくるために必要な排気風量であり、ドア面積(㎡)×0.2(m/s)×60(秒)で算出する。