目的
小児慢性疾患のうち、特定疾患について治療研究を推進し、その医療の確立と普及を図り、併せて患者のいる家庭の医療費の負担を軽減するために実施している事業です。
対象者
県内に居住している18歳未満の方。認定後は、20歳未満まで延長できます。
対象疾患
・悪性新生物
・慢性腎疾患
・慢性呼吸器疾患
・慢性心疾患
・内分泌疾患
・膠原病
・糖尿病
・先天性代謝異常
・血友病等血液・免疫疾患
・神経・筋疾患
・慢性消化器疾患
申請の方法
申請する場所
保健所
申請に必要なもの
(1)申請書(保健所にあります)
(2)主治医の診断書(県指定の様式で、疾患により様式が異なります)
(3)診断書研究利用についての同意書(保健所にあります)
(4)所得区分の情報提供についての同意書
※高額医療費の自己負担限度額について、県から保険者に照会するために必要となる書類です。
(5)世帯全員の住民票
(6)生計中心者の所得税額を確認することができる書類
※ただし、所得税額が0円の場合は市町村税務課発行の住民課税証明書も必要です。
(7)健康保険証
(8)印鑑(申請書に申請者が記入、署名する場合は不要)
受診券
申請後、県で診査のうえ認定されると「小児慢性特定疾患受診券」が交付されます。受け取り次第、医療機関の窓口に提示してください。
医療費の自己負担額
自己負担額は、対象患者さんの生計を主として維持する者(生計中心者)の所得税額等に応じて決定します。詳しくは下記へお問い合わせください。
対象となる医療
認定された小児慢性特定疾患の治療に関する医療
・医療保険の対象となる医療費
・訪問看護ステーション基本利用料
・入院時の食事療養費
※受診券の有効期間内に受けた医療費が対象となります。
受診券の有効期間の始期は、保健所が申請を受理した日となりますので、主治医から診断書を受け取ったら必要書類をそろえて、すみやかに保健所に申請してください。
各種手続き
下記に該当する場合は保健所で手続きを行ってください。
| 変更内容等 |
必要書類 |
| 住所・氏名変更 |
患者本人の住民票抄本、受診券 |
| 加入保険の変更 |
新しい保険証 |
| 受診医療機関の変更 |
変更先の主治医の診断書(県指定様式)、受診券 |
| 受診医療機関の追加 |
受診券 |
| 受診券の紛失・汚損・破損 |
受診券(汚損・破損の場合) |
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受診券の返納
(県外や新潟市に転出、治療を受ける必要が無くなった等)
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受診券 |
問い合わせ先
〒 958-0864
新潟県村上市肴町10番15号
新潟県村上地域振興局健康福祉部(村上保健所)地域保健課
TEL 0254-53-8369