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【村上】精神障害者保健福祉手帳

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052433 更新日:2019年3月29日更新

目的

 精神障害者保健福祉手帳は一定の精神障害の状態にある方に交付することにより、各種の支援が受けやすくなり、社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るために創設された制度です。
 
 税制上の優遇措置、通院医療費公費負担申請の簡略化や一部の県立施設での利用料減免などが受けられます。
 また、市町村によっては福祉サービスを実施しているところもあります。

障害の等級

 精神疾患をお持ちの方で精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、以下の等級により交付します。

1級

精神障害者であって、日常生活の身の回りのことをほとんどできない程度のもの

(障害年金1級相当)

2級

精神障害者であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの

(障害年金2級相当)

3級

精神障害者であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの

(障害年金3級相当より広範囲)

申請手続き

 申請はお住まいの市村役場の精神保健福祉担当窓口で行ってください。
 申請の際、診断書(指定様式)か障害年金証書等の写しが必要となります。
 手帳の有効期限は2年です。2年ごとの更新手続きが必要です。

問い合わせ先

市村役場 担当窓口 電話番号

村上市役所

福祉課 福祉政策室

(0254)53-2111(代)

関川村役場 住民福祉課 福祉保険班

(0254)64-1471

粟島浦村役場 総務課

(0254)55-2111(代)

新潟県おもいやり駐車場制度

 精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が2級以上の方で、なおかつ歩行が困難または歩行に配慮が必要な方は、「新潟県おもいやり駐車場制度」を利用することができます。

「新潟県おもいやり駐車場制度」について詳しくはこちらをご覧ください

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