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高床式住宅の構造審査に関する取扱い(平成28年4月1日以降適用)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052343 更新日:2015年4月20日更新

 平成28年4月1日より、床下部分を鉄筋コンクリート造とした高床式住宅の2階部分の床について、構造審査に関する取扱いが変わります。

(平成28年4月1日以降に、市町村窓口もしくは指定確認検査機関で受け付けしたものが対象となります。)

高床式住宅の構造審査に関する取扱い

第1 この取扱いは、特別豪雪地帯等における高床式住宅の特例基準(平成13年3月30日付け建第1259号、以下「基準」という。)第2に規定する特例を受ける高床式住宅のうち、床下部分を鉄筋コンクリート造(ラーメン構造を除く。)とし、当該床下部分が基準第4第1号の規定により階に算入されるものに適用する。

第2 2階部分の床には、階段部分又は吹抜部分等を除き、原則として鉄筋コンクリート造の床版を設けなければならないものとする。ただし、やむを得ない理由で鉄筋コンクリート造の床版を設けないものとして設計された確認申請が申請された場合は、水平構面における剛性の確保をどのように行ったのかを詳細に記載した資料を提出させた上で構造審査を行うものとする。

第3 第2前段の床版は、水平力によって生ずる力を構造耐力上有効に耐力壁及び壁ばりに伝えることができる剛性及び耐力をもった構造となっていることを確認しなければならないものとする。

第4 第2後段のただし書き以下の構造審査を行う場合には、構造設計者からのヒアリングを実施し、構造計算に関する考え方の妥当性を確認するものとする。妥当性が確認できない場合は、構造計算適合性判定を要するものとして取り扱うものとする。

附則
 この取扱基準は、平成28年4月1日から適用する。
 (注)第1でこの取扱いを適用する高床式住宅とは、基準第3の規定により、建築物の床面積の算定において、床下部分等を除いたかどうかは問わない。

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