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【魚沼・南魚沼・十日町】産業廃棄物処理施設の使用の停止命令を解除しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123375 更新日:2019年6月29日更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の2の7の規定により、平成31年2月5日付けで施設の改善及び使用の停止を命じていましたが、本日、次のとおり改善が確認されましたので、使用の停止命令を解除しました。

1 施設の概要

  1. 施設の設置者:高木沢企業株式会社
  2. 施設の所在地:十日町市山谷1403番7
  3. 対象施設:廃棄物焼却施設(1号炉)

2 解除の理由の概要

本日付けで高木沢企業株式会社から、1号炉バグフィルター内のろ布の全取換え工事を実施し、その後に実施した自主検査により排ガス中のダイオキシン類の濃度が法第15条の2の3第1項に規定する維持管理の技術上の基準(基準値:10ng-Teq/m3)に適合していることが確認された旨、報告があったため。

3 改善後の自主検査結果の概要

  1. 試料採取日:平成31年2月25日
  2. 検査結果
検査項目 検査結果 基準値
ダイオキシン類 9 .4ng-Teq/m3 10ng-Teq/m3

※ng-Teq/m3とは、標準大気1立法メートル(m3)中に毒性等量(Teq)として1ng(ナノグラム=十億分の一グラム)のダイオキシン類があることを示しています。

報道発表資料[PDFファイル/276KB]

(平成31年2月5日公表)産業廃棄物処理施設の改善及び使用の停止を命じました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の2の7の規定により、本日、次の施設の改善及び使用の停止を命令したのでお知らせします。

1 施設の概要

  1. 施設の設置者:高木沢企業株式会社
  2. 施設の所在地:十日町市山谷1403番7
  3. 処分の対象となる施設:廃棄物焼却施設(1号炉)

2 処分の内容

  1. 平成31年5月7日までに、焼却施設の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、法第15条の2の3第1項に規定する維持管理の技術上の基準に適合するように改善すること。
  2. 本日から平成31年5月7日までの間、焼却施設の使用を停止すること。
    ただし、当局が上記2(1)の改善を確認した場合はそれまでの間とする。なお、改善の内容を確認するために、当局の職員の立ち合いのもとで施設を稼働させる期間は除く。

3 処分の理由

平成30年11月20日に実施した立入検査時に採取した排ガス中のダイオキシン類の濃度が18ng-Teq/m3であった。これは、法第15条の2の3第1項に規定する維持管理の技術上の基準(基準値:10ng-Teq/m3)に適合していないと認められるため。

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