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【魚沼・南魚沼・十日町】生活保護制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052209 更新日:2023年8月24日更新

生活保護とは

 生活保護とは、何らかの理由で、世帯の力だけでは生活が成り立たなくなった場合に、日本国憲法第25条の考え方に基づいて「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、また自分たちの力だけで生活していけるように自立(※)の助長を目的とする制度です。
※「自立」とは、就労による「経済的自立」のほか、自分で自分の健康や身の回りの生活管理を行う「日常生活の自立」、社会参加など地域社会の一員として充実した生活を送る「社会生活の自立」のことを言います。
 詳しくお知りになりたい方は、次のところへお問い合わせください。

  • 魚沼市、十日町市、南魚沼市にお住まいの方は、各市役所へ
  • 津南町、湯沢町にお住まいの方は、各町役場または南魚沼地域福祉事務所へ
    ※南魚沼地域福祉事務所は、南魚沼地域振興局健康福祉環境部内にあります。

生活保護を受ける権利について

 生活に困った人は、憲法で約束された権利として、最低限度の生活が保障されています。
 世帯の収入、財産や、他の制度などを全て活用しても「健康で文化的な最低限度の生活」ができない場合には、世帯単位で生活保護の申請ができます。

生活保護を受ける前に利用できる制度

 一時的に生活資金にお困りの方は、お住まいの市町村の社会福祉協議会で生活資金の貸し付けを行っていますので、お問い合わせください。
 他にも、市町村によっては医療費の助成制度があったり、ひとり親家庭には貸付金や児童扶養手当などが支給される制度があります。

 こういった制度をうまく利用すれば、生活保護を受ける前に生活を立て直せる場合もあります。
 詳しくお知りになりたい方は、お住まいの地域の市役所、町村役場、地域福祉事務所にお問い合わせください。

 「仕事が見つからない」「借金が返せない」「お金がなくて病院に行くのをためらっている」といった、困っている状態からの自立をめざす相談支援事業も始まっています。
 詳しくは次のページをごらんください。

生活困窮者自立支援制度(県福祉保健総務課)

生活保護を受ける方に守っていただきたいこと

 生活保護を受ける方には、次のことを守っていただく必要があります。

 働く能力のある人には、働いて収入を得て、できるだけ自分たちの力で生活できるように努力していただきます。

 生活するうえで最低限必要なもの以外の資産は、売ったり賃貸しするなどして、生活費用にあてていただきます。(居住用不動産や少額の保険、自動車などは保有が認められる場合もあります。)

 親子、兄弟姉妹、親戚など親族等から援助を受けることができる場合は受けてください。
 お金や品物でなくても、日常的な生活の手伝いなども援助に含まれます。
(家庭内暴力を受けているなど特別な事情がある方には、その事情をお聞きして配慮いたします。)

 その他にも状況によって守っていただくことがありますが、生活保護の申請をお考えの場合は、まずお住まいの地域の市役所、町村役場、地域福祉事務所にご相談ください。
 生活に困っている事情をお聞きして、どのように立て直すかをご一緒に考えます。生活保護の条件についても、その際に詳しくご説明します。

生活保護の申請

 申請窓口はお住まいの地域の市役所または町村役場です。
 町村においては、保護の実施や申請者の状況調査を行うのは県の地域福祉事務所になります。

町村にお住まいの方

 生活保護の申請を行うと、数日中に町村役場や地域福祉事務所の担当職員がお宅に伺い、世帯の生活状況や、申請をすることになったいきさつなどについてお聞きします。
 この訪問調査のほかに、金融機関などに申請者の資産について調査を行います。同居していない親・子・兄弟姉妹などに、どの程度援助できるか文書でおたずねすることもあります。

市にお住まいの方

 市の場合にも、生活保護の申請をすると、同じような調査が行われます。詳しくはお住まいの市役所にお問い合わせください。

 申請してから生活保護の決定まで、原則として2週間以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)の日数がかかります。
 生活保護が決定した場合、申請した日から生活保護が開始されることになり、申請日からの保護費が日割り計算で支払われます。

生活保護のしくみ

 生活保護費は、最低生活費と収入の関係によって決定されます。
 申請時の各種調査で世帯の収入・資力を調べ、それと最低生活費を下の図のように比較し、保護が受けられるかどうか決定します。

  1. 最低生活費
    憲法で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための費用です。法令規則で基準額が定められています。
    保護基準はお住まいの地域、世帯員の年齢・人数・状況などによって異なり、世帯を単位として計算されます。
  2. 収入
    世帯に入るお金や品物(米、野菜などの仕送りも含む)は、原則としてすべて収入と見なします。収入があったら必ず申告をしていただきます。
    なお、働いて得た収入については、基礎控除として一部を収入から差し引いて計算します。
  3. 生活保護費
    収入が最低生活費に足りない部分を、生活保護費として支給します。

生活保護のしくみの画像

 

申請様式 等

 
保護申請書(新規)

保護申請書(新規) [Wordファイル/22KB]

保護申請書(新規) [PDFファイル/130KB]

生活保護のしおり

生活保護のしおり [PDFファイル/1.49MB]

保護変更申請書

保護変更申請書 [Excelファイル/24KB]

保護変更申請書 [PDFファイル/51KB]

収入申告書

収入申告書 [Excelファイル/21KB]

収入申告書 [PDFファイル/132KB]

通院証明書

通院証明書 [Excelファイル/21KB]

通院証明書 [PDFファイル/272KB]

移送費申請書(通勤通学等)

移送費申請書 [Excelファイル/15KB]

移送費申請書 [PDFファイル/50KB]

保有資産に係る申告書

保有財産に係る申告書 [Wordファイル/20KB]

保有財産に係る申告書 [PDFファイル/87KB]

 

 

 

 

 

 

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