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ごみの焼却は適正に

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051932 更新日:2019年3月29日更新

1 ごみの焼却施設と法規制の関係

 届出又は許可の対象になる焼却施設を設置しようとする場合は、事前に環境課に相談してください。

焼却施設の規模 構造基準、環境大臣が定める焼却の方法 ダイオキシン類対策特別措置法の届出・排出基準 廃棄物処理法の許可・構造基準・維持管理基準 大気汚染防止法の届出・排出基準
焼却能力毎時200キログラム以上又は火格子面積2平方メートル以上
焼却能力毎時50キログラム以上又は火床面積0.5平方メートル以上

廃プラスチック類の焼却能力1日当たり100キログラム超え又は火格子面積2平方メートル以上

焼却能力毎時50キログラム未満かつ火床面積0.5平方メートル未満

注)●:適用される。○:適用される場合がある。-:適用されない。

  • 火格子:燃焼室に設置された格子状(網状)のもの
  • 火床面積:ごみが燃焼する部分の床面積
  • 焼却能力が毎時50キログラム未満の焼却施設、火床面積が0.5平方メートル未満の焼却施設を複数設置する場合は、設置する焼却施設の数値を合計して規模を判断します。
  • 産業廃棄物の廃プラスチック類を焼却する場合は、廃プラスチック類の焼却能力が1日当たり100キログラム超えで許可対象になるので注意してください。

2 構造基準と環境大臣が定める焼却の方法は全ての焼却施設が対象です。

  • 構造基準に適合しない焼却施設は使えません。
  • 構造基準だけでなく、環境大臣が定める焼却の方法も守らなければなりません。

構造の基準

  1. 空気の取入口と煙突の先端以外の場所が外気と接触しないこと。
  2. 十分な量の空気が通り、不完全燃焼しないこと。
  3. 800度以上でごみを焼却できること。
  4. 燃焼中においては、焼却炉内の空気と外気が直接触れることなく定量ずつごみを投入できること。
  5. 燃焼温度を測る温度計が付いていること。
  6. 燃焼ガスを高温に保つための助燃装置が付いていること。

(3~6は平成14年12月1日から適用された基準です)

焼却方法の基準

  1. 煙突の先端以外から、燃焼ガスを出してはならない。
  2. 煙突の先端から、燃焼ガス以外の火炎・黒煙を出してはならない。
  3. 煙突から焼却灰・未燃物を出してはならない。

3 ごみの野焼きは違法行為です。

  • 「ごみの野焼き」は、煙や臭い、そして灰の飛散などにより周囲の迷惑になることがあります。また、ダイオキシン類が発生する問題があります。これらのことから、法律でごみの野焼きが禁止されています。違反した場合は罰則の対象になります。
  • 構造基準と環境大臣が定める焼却方法の両方を守らなければ、「野焼き」になります。

罰則

 構造基準に適合しない焼却施設で廃棄物を焼却した場合、又は、環境大臣が定める方法により廃棄物を焼却しない場合は、廃棄物の野焼きとなり、懲役5年以下もしくは1000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

4 燃え殻の処理はきちんとしましょう。

 焼却炉でごみを燃やした後に出る燃え殻は、最終処分場で埋立処分するなど適切に処理してください。

環境に関するお問い合わせは、環境センター環境課へ。

電話:025-772-8154

5 自社処理帳簿をつけましょう。

 排出事業者が自ら処分を行う場合は、自社処理帳簿を付ける必要があります。

 ※帳簿は廃棄物の種類ごとに、以下の事項を記載しなければなりません。

 
  運搬 処分
排出事業場の中で許可・届出不要な焼却施設で自ら焼却を行う場合
  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量
排出事業場の外で自ら処分を行う場合
  • 生じた事業場の名称・所在地
  • 運搬年月日
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  • 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
  • 処分を行った事業場の名称・所在地
  • 処分年月日
  • 処分方法ごとの処分量
  • 処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出し量

 

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