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【南魚沼】旅館営業を始めるにあたって
営業許可を受けるまでの流れ
(1):お店の平面図を持って保健所に相談
旅館には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の各階ごとの平面図を用意し、
施設基準に適合しているか、保健所の確認を受けてください。
(2):申請書類を準備し、提出する
下記の書類を用意し、オープンの一週間前までに保健所に提出してください。
- 旅館業許可申請書
- 営業施設各階ごとの平面図
- 営業施設を中心とする半径100メートルの地図
- 検査手数料(22,000円分の新潟県収入証紙)
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法第7条第5項、または第7条の2第5項による検査済証
- 定款または寄付行為の写し(申請者が法人の場合のみ)
注意1 水道水以外の水(井戸水、湧水など)を使用する場合には、水質検査の成績書が必要になります。
詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
注意2 お風呂などで温泉水を使用する場合は、環境課にもご連絡ください。
環境課:電話025-772-8154
(3):許可検査を受ける
毎週木曜日に保健所の検査員がお店を伺い、許可検査を行っています。
検査に合格すると、原則として翌日から営業が可能です。
要注意 飲食店営業の説明もご確認下さい!
旅館業の営業許可は「お客さんを宿泊させる」ための許可です。
宿泊者に食事を提供するためには『飲食店営業』の許可をあわせて取得する必要があります。
詳しくは食品営業の説明をご覧ください。
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