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【南魚沼】クリーニング店営業を始めるにあたって

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051935 更新日:2019年3月29日更新

開設確認を受けるまでの流れ

(1):お店の平面図を持って保健所に相談

クリーニング店には法律で定められた施設基準があります。
建物の工事・改装を始める前に、お店の平面図を用意し、施設基準に適合しているか、保健所の確認を受けてください。

(2):申請書類を準備し、提出する

下記の書類を用意し、オープンの一週間前までに保健所に提出してください。

  • クリーニング所開設届
  • お店の施設及び設備を明示した平面図
  • お店付近の地図
  • 検査手数料(16,000円分の新潟県収入証紙)
  • 管理人を設置したときはその氏名、本籍、住所及び生年月日を記載した書面

新しくオープンするお店以外に、すでにクリーニング店を営業している場合、それらのお店に関する資料が必要になります。
詳しくは生活衛生課にお問い合わせください。

(3):開設確認を受ける

毎週木曜日に保健所の検査員がお店に伺い、開設確認を行っています。
開設確認の結果、基準に適合した場合、原則として翌日から営業が可能です。

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