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【南魚沼】クリーニング店営業 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0052094 更新日:2019年3月29日更新

ドライクリーニング店の営業について

ドライクリーニング店の営業に関する各種規制のお知らせです。

【ドライクリーニング】規制について

新しくクリーニング業を始められる方へ

新しくクリーニング店をオープンする際の流れをご説明します。

【クリーニング店】開設までの流れ

現在、クリーニング店を営業されている方へ

こんなときには届出が必要です

  1. お店の名前が変わった。
  2. 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  3. クリーニング師に変更(雇用、解雇、異動)があった。
  4. お店はそのままで1ヶ月以上営業を停止する。
  5. 停止していた施設が、営業を再開する。

(1)~(5)の届出は、すべて以下の届出書で手続きができます。

こんなときは生活衛生課にご相談を!

  1. お店を改築・改装したい。
  2. 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業を引き継ぎたい。

上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、生活衛生課までご連絡ください。

クリーニング業をやめられる方へ

クリーニング業の廃止届を生活衛生課へ提出してください。
(様式は「変更等届出書」と同一です)

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