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【南魚沼】クリーニング店営業 各種手続をご説明します
ドライクリーニング店の営業について
ドライクリーニング店の営業に関する各種規制のお知らせです。
新しくクリーニング業を始められる方へ
新しくクリーニング店をオープンする際の流れをご説明します。
現在、クリーニング店を営業されている方へ
こんなときには届出が必要です
- お店の名前が変わった。
- 経営者(経営法人)の住所が変わった。
- クリーニング師に変更(雇用、解雇、異動)があった。
- お店はそのままで1ヶ月以上営業を停止する。
- 停止していた施設が、営業を再開する。
(1)~(5)の届出は、すべて以下の届出書で手続きができます。
こんなときは生活衛生課にご相談を!
- お店を改築・改装したい。
- 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業を引き継ぎたい。
上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、生活衛生課までご連絡ください。
クリーニング業をやめられる方へ
クリーニング業の廃止届を生活衛生課へ提出してください。
(様式は「変更等届出書」と同一です)