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【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します
食品営業を始められる方へ
食品営業許可を取得するまでの流れをご説明します。
現在、食品営業許可を受けている方へ
こんなときには変更の届出が必要です
- お店の名前が変わった。
- 経営者(経営法人)の住所が変わった。
- お店の設備を変更する。(軽微なものに限る。要相談。)
- 食品衛生責任者が変わった。
こんなときは生活衛生課にご相談を!
- お店を改築・改装したい。
- 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業許可を引き継ぎたい。
- 法人経営で会社が合併、または分割した。
上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、生活衛生課までご連絡ください。
食品営業を廃業、休業または復業する方へ
廃業・副業・復業届を生活衛生課に提出してください。
臨時営業を考えている方へ
臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度についてご説明します。
お祭りなどのイベントに出店をお考えの皆さん、ぜひご確認ください。
【臨時営業許可】取得までの流れ<外部リンク>
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