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【南魚沼】食品営業許可 各種手続をご説明します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051949 更新日:2021年6月25日更新

食品営業を始められる方へ

食品営業許可を取得するまでの流れをご説明します。

【食品営業許可】取得までの流れ

現在、食品営業許可を受けている方へ

現在、食品営業をされている方への画像

こんなときには変更の届出が必要です

  1. お店の名前が変わった。
  2. 経営者(経営法人)の住所が変わった。
  3. お店の設備を変更する。(軽微なものに限る。要相談。)
  4. 食品衛生責任者が変わった。

こんなときは生活衛生課にご相談を!

  1. お店を改築・改装したい。
  2. 経営者が亡くなってしまったが、家族が営業許可を引き継ぎたい。
  3. 法人経営で会社が合併、または分割した。

上記の場合、新規の許可申請が必要になる可能性があります。
相談をいただいた際に、具体的な説明をいたしますので、生活衛生課までご連絡ください。

食品営業を廃業、休業または復業する方へ

廃業・副業・復業届を生活衛生課に提出してください。

臨時営業を考えている方へ

臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度についてご説明します。
お祭りなどのイベントに出店をお考えの皆さん、ぜひご確認ください。

【臨時営業許可】取得までの流れ<外部リンク>

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