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県立高等学校等の入学料(相当額)及び授業料の減免制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051839 更新日:2024年2月26日更新

令和6年能登半島地震で被災された方へ

 地震により住家が全壊・半壊の被害を受けた方に対し、県立中等教育学校(後期課程)及び県立高等学校の授業料等を減免します。

  減免の概要

  1.  減免対象
    ・令和6年能登半島地震により住家が全壊・半壊となった世帯
     ※高等学校等就学支援金を受けられている方は授業料減免の対象外です。
  2.  減免期間
    ・令和6年1月から令和6年12月まで(1年間)
  3.  減免の額
    ・授業料月額の全額
    ・入学料全額(令和6年度入学生に限る)
  4.  申請書類
    ・減免申請書(様式はこちら
    ・り災証明書(写しで可)
  5.  申請書類の提出先
    ・在学する高等学校の事務室

授業料への支援制度

 平成26年度入学生から就学支援金制度となりました。
 授業料相当額が支給され、授業料が実質無償となる制度です。

詳しくは、新潟県高等学校等就学支援金制度についてのページをご覧ください。

県立高等学校等の入学料(入学料相当額)及び授業料の減免制度

 経済的な理由により、入学料(入学料相当額)及び授業料の納入が困難な場合に、入学料(入学料相当額)及び授業料の全額又は半額が免除される制度です。

1 減免対象となる要件

 次のいずれかの要件に該当する場合に、減免の対象となります。

  • ア 生活保護法で規定する要保護者
    1. 生活保護を受けている世帯
    2. 生活保護を受けていないが、同程度と認定される世帯
  • イ 世帯全員が市町村民税非課税の世帯
  • ウ 世帯全員が市町村民税均等割のみ課税世帯(所得割が非課税の世帯)
  • エ 天災その他不慮の災害により、市町村民税が全額免除された世帯
  • オ 保護者が交通事故により死亡又は重度の後遺障害となり、生活に困窮している世帯
  • カ 留学を許可された生徒

※ただし、授業料の減免については、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(主に父・母の合計)が507,000円以上(就学支援金の支給対象外)の世帯であって、保護者等の失職、倒産などにより家計が急変し、授業料の納入が困難となった場合に対象となります。

2 減免の申請方法

 上記の要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して在学する学校に提出してください。

減免の申請書の様式等は、新潟県立学校授業料等減免取扱要綱についてのページをご覧ください。

3 お問い合わせ先

減免に関する詳細や申請書類等については、在学する学校にお問い合わせください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ