新潟県ホーム の中の交通・運輸の中の入港料について

 入港料について

2008年02月29日
船舶が入港する場合、その総トン数に応じて入港料が徴収されます。
入港する船舶の運航者又はその代理人は、入港船舶届を提出してください。

【新潟県入港料条例】
昭和52年3月31日
新潟県条例第16号
最終改正 平成11年12月27日条例第44号
新潟県入港料条例をここに公布する。
    新潟県入港料条例
  (趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第 218号。以下「法」という。)第44条の2条1項の規定に基づいて徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。
  (入港料の徴収)
第2条 県は、その管理する港湾(法第33条第2項において準用する法第9条1項の規定により公告された港湾区域をいう。以下同じ。)のうち別表に掲げる港湾に入港する船舶から、入港1回について総トン数1トンにつき2円に10銭を加算した料率(以下「基準料率」という。)による入港料を徴収する。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第 360号)第17条第2項第3号に規定する船舶に係る入港料の料率は、総トン数1トンにつき2円とし、内航船舶(国内輸送に従事する船舶をいう。)に係る入港料の料率は、基準料率を2分の1に減じた額とする。

2 入港料の徴収方法に関し必要な事項は、別に知事が定める。(昭63条例19・平元条例35・一部改正)

  (入港料の減免)
第3条 知事は、次の各号の一に該当する船舶については、入港料を免除する。
 (1) 総トン数 700トン未満の船舶
 (2) 国又は地方公共団体が所有し、かつ、使用する船舶
 (3) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
 (4) 離島航路整備法(昭和27年法律第 226号)により航路補助金の交付を受けて就航している船舶
 (5) 同一船舶が同一港湾に1日2回以上入港する場合における2回目以後に入港する船舶
 (6) 同一船舶が同一港湾に1月11回(1日2回以上入港する場合は、1回とみなす。)以上入港する場合における11回目以降に入港する船舶

2 知事は、前項に定めるほか、公益上その他特別の理由があると認める場合は、入港料を免除し、又は減額することができる。
    (昭63条例19・一部改正)

  (入港料の還付)
第4条 既納の入港料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
  (調査等)
第5条 知事は、入港料徴収のため、必要があると認めるときは、入港する船舶に係る船舶国籍証書その他必要な書類を提出させ、又は当該職員をして質問させ、若しくは調査させることができる。

2 前項の規定により質問又は調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に掲示しなければならない。

(過料)
第6条 詐欺その他の不正の行為により、入港料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料を料する。
    (平11条例44・一部改正)
  (委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

    附則
 1 この条例は、規則で定める日から施行する。
       (昭和52年規則第14号で昭和52年5月1日から施行)
 2 新潟港入港料徴収条例(昭和25年新潟県条例第10号)は、廃止する。
 3 この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間における第2条第1項の適用については、同条中「2円」とあるのは「1円80銭」とする。

    附則(抄)  (平成11年条例第44号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
   (各号略)

別表
    港湾の名称
     特定重要港湾   新潟港
     重要港湾     直江津港