自家用有償旅客運送を実施するときは、道路運送法第79条により、新潟県知事(※)の登録を受ける必要があります。
自家用有償旅客運送の登録にあたっては、「地域公共交通会議」や「運営協議会」において協議が調っていることが必要です。
※ 平成27年4月1日より、新潟県内の全市町村の区域内において、当該事務の権限が、国土交通大臣から新潟県知事に移譲されました。
(申請書の提出先)
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県交通政策局交通政策課地域交通班
(登録申請に必要な手数料)
新規登録 15,000円/件
変更登録 3,000円/件(※)
※手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号 (登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの
(同法第79条の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)に限られます。
県内の自家用有償旅客運送登録団体はこちらをご覧ください。
旅客自動車運送事業等報告規則で、輸送実績報告書の提出が義務づけられています。
自家用有償旅客運送者は、毎年度終了後、5月末までに「自家用有償旅客運送輸送実績報告書」の提出をお願いします。