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ADL維持等加算(Ⅲ)について
ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、算定要件が変更になりましたが、経過措置として、改正前のADL維持等加算に係る届け出を行っていた事業所は、令和5年3月31日までの間はADL維持等加算(Ⅲ)を算定できることになりました。
令和4年度ADL維持等加算(Ⅲ)算定事業所一覧
県所管指定通所介護事業所の、令和4年度加算(Ⅲ)算定事業所を掲載しています。
県所管加算(Ⅲ)算定事業所一覧(令和4年度算定) [PDFファイル/58KB]
ADL維持等加算(Ⅲ)の概要
加算対象期間
当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度の3月まで
評価対象期間
加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月~12月までの期間
要件等
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所において、評価対象期間内に連続して6月以上当該通所介護事業所等のサービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等、以下のとおり。
(旧)大臣基準告示16の2 | 評価対象期間(加算対象期間の前年1月~12月※1) | |
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加算(1) | イ(1) | 利用者※2の総数が20人以上 |
イ(2) | 利用者※2の総数のうち、初月(複数ある場合※3は最も早い月)において要介護3以上が15%以上 | |
イ(3) | 利用者※2の総数のうち、評価対象利用開始月時点で認定後12月以内の者が15%以下 | |
イ(4) | 利用者※2の総数のうち、評価対象利用開始月と6月目にADL値を測定し、それぞれの値を厚労省に提出した者が90%以上 | |
イ(5) | ADL利得が多い順に、提出者の総数の上位85%の利用者の次の計算の合計が0以上となること。 (ADL利得が0より大きい利用者数×1)+(ADL利得が0の利用者数×0)+(ADL利得が0未満の利用者数×-1)≧0 |
|
加算対象期間(評価対象期間の翌年度4月~3月) |
※1 令和4年4月から加算を算定する場合の評価対象利用期間は、令和3年1月から令和3年12月まで。
※2 「利用者」とは、事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。
※3 複数の評価対象利用期間とは、評価対象期間中に長期の利用期間がある者を想定しており、6か月の評価利用期間の「初月」とは、長期の利用期間の中の任意の月ではなく最も早い月を指し、任意の6か月を選択することはできない。
令和4年度に加算の算定を希望する場合の手続について
令和3年度介護報酬改定より以前に「介護給付費算定に係る体制等届出書(様式6)」の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」として届け出ていた事業所であって、平成4年度にADL維持等加算(Ⅲ)の算定を希望する場合は、別途届出が必要となります。
加算を算定する場合の手続について
大臣基準告示16の2イ(1)及び(2)を満たすかどうかの判定を国保連が行います。
国保連の判定の結果(2月下旬頃)、適合事業所については、申出とは別に届出を要しますので、別途お知らせします。
補足事項(閉庁日の取扱い)(平成30年3月30日付け高齢第1540号新潟県通知「介護給付費算定に係る体制等届出書について」から抜粋)
届出日の翌月から算定開始となるためには、基準上、15日までに「体制届」が受理される必要があります。
従って、15日が県庁閉庁日の場合、翌月から加算等を算定しようとするには、15日より前(平日)に体制届が受理されなくてはなりませんので、くれぐれもご注意ください。
例)5月15日が日曜日の場合=5月13日(金曜日)に「体制届」受理→6月から算定開始
5月16日(月曜日)に「体制届」受理→7月から算定開始
提出先
提出先(権限移譲市と新潟県の別)
新潟県
高齢福祉保健課介護サービス係(郵送先は、このページの下部にあります。)
事業所の所在地が下記の場合は、市に提出してください。また、提出の様式などは市へご確認ください。
政令市
新潟市(介護保険課)
権限移譲市
三条市(高齢介護課)、十日町市(福祉課)、糸魚川市(福祉事務所)、妙高市(福祉介護課)、佐渡市(高齢福祉課)
※指定地域密着型通所介護については、事業所が所在する各市町村へ届け出てください。
参考
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