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特定事業所加算(訪問介護)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051036 更新日:2021年5月10日更新

特定事業所加算(訪問介護)について

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、知事に届け出た訪問介護事業所が、指定訪問介護を行った場合は、1回につき下記の単位を所定単位数に加算します。

 特定事業所加算1 所定単位数の100分の20
 特定事業所加算2 所定単位数の100分の10
 特定事業所加算3 所定単位数の100分の10
 特定事業所加算4 所定単位数の100分の5
 特定事業所加算5 所定単位数の100分の3 (令和3年4月新設)

 ※3と5を同時に算定する場合を除いて、別区分同士の算定は不可。

算定要件について

特定事業所加算1の場合、下記(1)~(7)の全ての要件を満たす必要があります。
特定事業所加算2の場合、下記(1)~(4)を満たし、かつ、(5)又は(6)のどちらかの要件を満たす必要があります。
特定事業所加算3の場合、下記(1)~(4)及び(7)の要件を満たす必要があります。
特定事業所加算4の場合、下記(1)~(4)及び(6)、(7)の要件を満たす必要があります
特定事業所加算5の場合、下記(1)~(4)及び(5)の要件を満たす必要があります。

R3報酬改定参考資料(厚労省) [PDFファイル/385KB]

 

特定事業所加算1 特定事業所加算2 特定事業所加算3 特定事業所加算4 特定事業所加算5
 体制要件
(1)計画的な研修の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 特定事業所加算1の要件と同様 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画(個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること)を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 特定事業所加算1の要件と同様
(2)-1 会議の定期的開催
利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等 の技術指導を目的とした会議を定期的(概ね月1回以上)に開催すること。 特定事業所加算1の要件と同様
(2)-2 文書等による指示及びサービス提供後の報告
指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を、文書等の確実な方法により伝達してから開始すると共に、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。 特定事業所加算1の要件と同様
(3)定期健康診断の実施
指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に開催すること。 特定事業所加算1の要件と同様
(4)緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。 特定事業所加算1の要件と同様
人材要件
(5)訪問介護員等要件
当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、旧介護職員基礎研修課程修了者及び旧1級課程修了者の占める割合が100分の50以上であること。 特定事業所加算1の要件と同様 - - 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
(6)サービス提供責任者要件
当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧1級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス等基準第5条第2項により1人を超えるサービス提供責任者を配置することとなっている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。  特定事業所加算1の要件と同様 - 指定居宅サービス等基準第5条第2項により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が2人以下の指定訪問介護事業者であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同類に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。 -
(7)重度要介護者等対応要件
前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランク3、4又はMに該当)である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1 条各号に掲げる行為を必要とするの占める割合が100分の20以上であること。 - 特定事業所加算1の要件と同様 前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、4、又は5である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランク3、4又はMに該当)である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1 条各号に掲げる行為を必要とするの占める割合が100分の60以上であること。  

 

届出について

1 届出時期

  • 新たに「特定事業所加算」を算定する場合
  • 「特定事業所加算2」から「特定事業所加算1」など、上位の算定区分へ変更する場合

上記いずれかに該当する場合
<新たに加算算定する月>又は<2から1など上位の算定区分に変更する月>の前月の15日まで(必着)に、届出書類を新潟県高齢福祉保健課介護サービス係へ提出してください。届出月の翌月分から、当該加算が適用となります。
(なお、16日以降に届出された場合は、届出月の翌々月分から、当該加算が適用となります。)

例1時9分月15日までに届出→10月給付管理分(=11月10日までの請求分)から加算適用
例2時9分月20日に届出→11月給付管理分(=12月10日までの請求分)から加算適用

上記に該当しない場合は、速やかに算定区分の変更について届け出てください。

 

2 届出様式

届出様式は、以下のとおりです。

体制届を提出する全ての事業所が提出するもの

  • 様式1「介護給付費算定に係る体制等届出書【居宅(介護予防)サービス用(1)】」
  • 別紙4「特定事業所加算に係る届出書(訪問介護事業所)」

特定事業所加算1を算定する事業所が届け出るもの

  • (1)届出月の属する年度の研修計画(2月16日以降に届け出る場合は翌年度の研修計画)
  • (2)-1会議の開催状況又は開催計画の概要を記載した書類
  • (2)-2サービス提供責任者と訪問介護員の伝達、報告の流れを記載した書類、伝達文書及び報告文書の様式
  • (3)訪問介護員等の健康診断等の計画書又は実施したことを証明する書類
  • (4)利用者に交付した緊急時等における対応方法を記載した文書(重要事項説明書等)
  • (5)別紙4-1「訪問介護員等の勤務実績」
  • (6)別紙4-2「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(4週)」
    ※加算算定開始月のサービス提供責任者の勤務体制 
  • (7)別紙4-3「重度要介護者等の状況」
    ※前年度(4月から2月の11か月分)又は届出日の属する月の前三月の勤務実績

特定事業所加算2を算定する事業所が届け出るもの

上記(1)~(4)、かつ、(5)又は(6)のいずれか

特定事業所加算3を算定する事業所が届け出るもの

上記(1)~(4)、及び(7)

特定事業所加算4を算定する事業所が届け出るもの

上記(1)~(4)、及び(6)、(7)

特定事業所加算5を算定する事業所が届け出るもの

上記(1)~(4)、及び(6)

※前年度(4月から2月の11か月分)又は届出日の属する月の前三月の勤務実績

様式については、こちらをクリックしてください!

特定事業所加算算定事業所一覧

新潟県において特定事業所加算を算定している事業所は、令和3年4月1日現在で、
特定事業所加算1 46事業所
特定事業所加算2 155事業所
特定事業所加算3 2事業所
特定事業所加算4 0事業所
特定事業所加算5 2事業所

です。

事業所一覧は、下記のとおりです。

特定事業所加算1事業所一覧 [PDFファイル/139KB]

特定事業所加算2事業所一覧 [PDFファイル/286KB]

特定事業所加算3事業所一覧 [PDFファイル/52KB]

特定事業所加算5事業所一覧 [PDFファイル/50KB]

その他の留意事項

  • 「特定事業所加算」取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど、利用者に対する情報提供を行うことが必要です。
    また、利用者に対し、「特定事業所加算」取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行う必要がありますので、ご留意ください。
  • 当該加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければなりません。

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